これにて趣旨の説明は終わりました。
この際、本起草案につきまして、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。国土交通大臣中野洋昌君。
2025年3月14日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 246 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 251 発言)
これにて趣旨の説明は終わりました。
この際、本起草案につきまして、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。国土交通大臣中野洋昌君。
もう質疑時間が来ましたので終わりますけれども、この技術系職員の課題は大変に重い課題だというふうに思っております。引き続き議論をしていきたいと思います。
以上です。
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引き続き、国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。
半島振興法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、津島淳君外五名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党及び有志の会の六会派共同提案により、お手元に配付してありますとおり、半島振興法の一部を改正する法律案の草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出されております。
提出者より趣旨の説明を求めます。津島淳君。
自由民主党の津島淳であります。 本起草案の趣旨及び内容につきまして、提出者を代表して御説明申し上げます。 半島地域は、三方を海に囲まれ、幹線交通体系から遠く離れ、平地に恵まれず、水資源が乏しいなど国土資源の利用の面における制約から、産業基盤、交通基盤等の整備の面で他の地域に比較して低位にあります。こうしたことから、半島地域の振興を図るため、昭和六十年六月、半島振興法が衆議院建設委員長提案により時限立法として制定され、四度の改正を経て、現在四十年が経過しようとしております。 この間、本法に基づき二十三の地域が半島振興対策実施地域に指定され、半島振興計…
これにて趣旨の説明は終わりました。
この際、本起草案につきまして、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。国土交通大臣中野洋昌君。
本法律案の御提出に当たられました議員各位の御努力に深く敬意を表するものです。
政府といたしましては、半島地域の現状に鑑み、本法律案については特に異存はないところです。
この法律案が御可決された暁には、関係省庁と連携を図りつつ、その適正な運用に努め、半島振興対策の一層の推進に努めてまいる所存です。
これより採決いたします。
半島振興法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付してあります草案を本委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、そのように決しました。
なお、ただいま決定いたしました本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕