自由民主党の津島淳であります。
本起草案の趣旨及び内容につきまして、提出者を代表して御説明申し上げます。
半島地域は、三方を海に囲まれ、幹線交通体系から遠く離れ、平地に恵まれず、水資源が乏しいなど国土資源の利用の面における制約から、産業基盤、交通基盤等の整備の面で他の地域に比較して低位にあります。こうしたことから、半島地域の振興を図るため、昭和六十年六月、半島振興法が衆議院建設委員長提案により時限立法として制定され、四度の改正を経て、現在四十年が経過しようとしております。
この間、本法に基づき二十三の地域が半島振興対策実施地域に指定され、半島振興計画に基づく各種の施策が講じられてきたことにより、道路等の基盤整備が進展するなど、一定の成果を上げてまいりました。
その一方で、半島地域は、全国平均を上回るペースで人口減少及び高齢化が進行しており、産業基盤及び生活環境の整備等における格差も依然として残っております。
また、令和六年能登半島地震では、地震の揺れや津波による被害に加え、代替ルートが少ない山がちな半島の先という特性から甚大な被害が発生し、半島防災の重要性を痛感させる惨禍となりました。
半島地域は、我が国及び国民の利益の保護及び増進に多様かつ重要な役割を担っており、その役割が十分に発揮されるよう、地理的及び自然的特性を生かした魅力の増進を図っていく必要があります。
本起草案は、このような最近における半島地域の社会経済情勢に鑑み、引き続き半島地域の振興を図り、半島防災の推進及び地方創生に資するため、所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、目的規定において、半島地域が担っている重要な役割として自然環境及び良好な景観の保全並びに多様な再生可能エネルギーの導入及び活用を追加すること、また、地域における創意工夫を生かすこと並びに半島振興のための連携及び協力の対象として半島地域と継続的な関係を有する半島地域外の人材を含むことを明記し、半島振興法の目的として半島防災及び地方創生を追加することとしております。
第二に、基本理念として、半島振興が、地方創生、地域の特性を生かした魅力の増進及び半島防災の三つの観点を踏まえて行われなければならないこととし、国及び都道府県の責務として、基本理念にのっとり施策を講ずべき旨を明らかにしております。
第三に、新たに国が半島振興基本方針を定めることとするとともに、都道府県の半島振興計画についても作成の努力義務化及び記載事項の充実を図ることとしております。
第四に、半島振興対策実施地域に係る国及び地方公共団体の配慮規定を拡充し、交通の確保、デジタル社会の形成に資する情報の流通の円滑化、医療の確保、障害福祉サービス等の確保、児童の福祉の増進、教育の充実、自然環境の保全及び再生、再生可能エネルギーの利用の推進、移住等の促進、半島防災の推進及び実効性の確保、感染症が発生した場合における生活に必要な物資の確保、小規模な集落への配慮等について規定することとしております。
第五に、半島振興に係る体制の整備を図るため、地方公共団体等の半島振興に携わる関係者が協議会を組織することができることとするほか、半島振興基本方針及び半島振興計画に係る主務大臣として内閣総理大臣を追加することとしております。
第六に、法律の有効期限を令和十七年三月三十一日まで十年間延長することとしております。
以上が、本起草案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
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半島振興法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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242塩塩見英之国土交通省総合政策局長
技術系職員が増えているのかという事実のお尋ねかと存じますが、私どもが把握している技術職員の人数でございますけれども、二〇〇五年当時でいいますと十万五千百八十七人ということでございました。その後、自治体の職員全体の減少の中で技術職員も減少し、おおむね二〇一五年頃にボトムを打ち、その後少し増加をしておりますけれども、今は、最新のデータでいいますと九万七百九人という状況にございます。
この発言のページ
243堀堀川あきこ(共産)
もう質疑時間が来ましたので終わりますけれども、この技術系職員の課題は大変に重い課題だというふうに思っております。引き続き議論をしていきたいと思います。
以上です。
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この発言のページ
244
井上貴博(自民)
引き続き、国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。
半島振興法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、津島淳君外五名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党及び有志の会の六会派共同提案により、お手元に配付してありますとおり、半島振興法の一部を改正する法律案の草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出されております。
提出者より趣旨の説明を求めます。津島淳君。
この発言のページ
- (上の発言)
245
津島淳(自民)
自由民主党の津島淳であります。
本起草案の趣旨及び内容につきまして、提出者を代表して御説明申し上げます。
半島地域は、三方を海に囲まれ、幹線交通体系から遠く離れ、平地に恵まれず、水資源が乏しいなど国土資源の利用の面における制約から、産業基盤、交通基盤等の整備の面で他の地域に比較して低位にあります。こうしたことから、半島地域の振興を図るため、昭和六十年六月、半島振興法が衆議院建設委員長提案により時限立法として制定され、四度の改正を経て、現在四十年が経過しようとしております。
この間、本法に基づき二十三の地域が半島振興対策実施地域に指定され、半島振興計画に基づく各種の施策が講じられてきたことにより、道路等の基盤整備が進展するなど、一定の成果を上げてまいりました。
その一方で、半島地域は、全国平均を上回るペースで人口減少及び高齢化が進行しており、産業基盤及び生活環境の整備等における格差も依然として残っております。
また、令和六年能登半島地震では、地震の揺れや津波による被害に加え、代替ルートが少ない山がちな半島の先という特性から甚大な被害が発生し、半島防災の重要性を痛感させる惨禍となりました。
半島地域は、我が国及び国民の利益の保護及び増進に多様かつ重要な役割を担っており、その役割が十分に発揮されるよう、地理的及び自然的特性を生かした魅力の増進を図っていく必要があります。
本起草案は、このような最近における半島地域の社会経済情勢に鑑み、引き続き半島地域の振興を図り、半島防災の推進及び地方創生に資するため、所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、目的規定において、半島地域が担っている重要な役割として自然環境及び良好な景観の保全並びに多様な再生可能エネルギーの導入及び活用を追加すること、また、地域における創意工夫を生かすこと並びに半島振興のための連携及び協力の対象として半島地域と継続的な関係を有する半島地域外の人材を含むことを明記し、半島振興法の目的として半島防災及び地方創生を追加することとしております。
第二に、基本理念として、半島振興が、地方創生、地域の特性を生かした魅力の増進及び半島防災の三つの観点を踏まえて行われなければならないこととし、国及び都道府県の責務として、基本理念にのっとり施策を講ずべき旨を明らかにしております。
第三に、新たに国が半島振興基本方針を定めることとするとともに、都道府県の半島振興計画についても作成の努力義務化及び記載事項の充実を図ることとしております。
第四に、半島振興対策実施地域に係る国及び地方公共団体の配慮規定を拡充し、交通の確保、デジタル社会の形成に資する情報の流通の円滑化、医療の確保、障害福祉サービス等の確保、児童の福祉の増進、教育の充実、自然環境の保全及び再生、再生可能エネルギーの利用の推進、移住等の促進、半島防災の推進及び実効性の確保、感染症が発生した場合における生活に必要な物資の確保、小規模な集落への配慮等について規定することとしております。
第五に、半島振興に係る体制の整備を図るため、地方公共団体等の半島振興に携わる関係者が協議会を組織することができることとするほか、半島振興基本方針及び半島振興計画に係る主務大臣として内閣総理大臣を追加することとしております。
第六に、法律の有効期限を令和十七年三月三十一日まで十年間延長することとしております。
以上が、本起草案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
―――――――――――――
半島振興法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
246
井上貴博(自民)
これにて趣旨の説明は終わりました。
この際、本起草案につきまして、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。国土交通大臣中野洋昌君。
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247
中野洋昌(公明)国土交通大臣
本法律案の御提出に当たられました議員各位の御努力に深く敬意を表するものです。
政府といたしましては、半島地域の現状に鑑み、本法律案については特に異存はないところです。
この法律案が御可決された暁には、関係省庁と連携を図りつつ、その適正な運用に努め、半島振興対策の一層の推進に努めてまいる所存です。
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248
井上貴博(自民)
これより採決いたします。
半島振興法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付してあります草案を本委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言のページ