小宮山泰子 (立憲民主党)

2025年3月14日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 14 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 251 発言)

制度ありきではないんだと思います。何を目的にするか、そこに向かってどうするかというのが必要だと思いますので、是非、真摯に受け止め、また検討の中に、制度ありきではないようにしていただきたいと思います。

先日、水循環基本法のフォローアップ委員会の皆様方とともに石川県内を訪問し、能登半島地震で被災した上下水道などの状況について視察をしてまいりました。水道の応急復旧を行った際に、早急な、ともかく早く住民のためにと復旧を目指したこともあり、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法、負担法ですね、に基づき公費で行う公共土木施設だけでなく、私有財産部分となる給水管部分も含めて公費で地域の自治体は実施をしたというふうに聞いています。

後に水道の本復旧をする際には給水管をつなぎ替える工事が生じるんですけれども、この工事は私有財産部分であり、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法などの対象から外れております。

三十年前、阪神・淡路大震災を契機に被災者生活再建支援法の成立へとつながり、全壊などした家屋の建て替え、すなわち私有財産となるところに公費助成の道は開かれていると考えています。そういう意味においては、水道の復旧の際の工事についても、公費負担についても、また改めて検討していただくことを要望しておきます。

さて、昨今の激甚化する自然災害に際して、復旧復興の基本は原状復旧ではあるが、人口減少など、地域の状況は、下水道を布設した時代とは同じではありません。公共下水の目的でもある生活排水処理を健全に維持するためには、合併浄化槽への転換も積極的に自治体において整備されるよう、国土交通省においても対応を検討するべきだと思っています。

この点に関しまして、省庁が替わります。水道と下水、また合併浄化槽は、元々は一つの省庁でやっていたと聞いて、それが分割された。改めて、この点に関して、下水道法改正も、接続義務を外すということも必要かとは思いますけれども、この点につきまして御見解をお聞かせください。

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