ありがとうございます。
確かに一時的な年金の減額はされる方もいるということですが、その方もまた引き続き後ほど上がってくるということになるわけですけれども、確かに一時的な減額はあるんですが、今回の修正では、この減額される方への緩和措置も附則に盛り込んでいます。
一部減額される方に対して今回盛り込まれた減額緩和措置を実施することで、影響額は試算よりも少なくなるとの理解でよろしいんでしょうか。
2025年6月18日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 16 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)
ありがとうございます。
確かに一時的な年金の減額はされる方もいるということですが、その方もまた引き続き後ほど上がってくるということになるわけですけれども、確かに一時的な減額はあるんですが、今回の修正では、この減額される方への緩和措置も附則に盛り込んでいます。
一部減額される方に対して今回盛り込まれた減額緩和措置を実施することで、影響額は試算よりも少なくなるとの理解でよろしいんでしょうか。
年金制度につきましては、国民生活に深く関わる仕組みでございまして、国民の方々の皆様の関心が高い一方で、御指摘がありましたように、SNS利用の拡大も相まって、制度への誤解に基づく情報が拡散される場合がございます。委員御指摘の点も含めまして、厚生労働省ホームページにおいて分かりやすい資料を掲載するなど、これまでも厚生労働省としては努めてきたつもりですが、今後も、より丁寧に、広報により一層努めてまいりたいと思います。
ありがとうございます。 是非周知していただきたいですし、ファクトをしっかりと周知していただくのが重要だと思います。よろしくお願いします。 一方で、今回の修正で、高齢者の方からもお声をいただくことがあります。今回の法改正によって、現在七十代で高い水準の年金を受け取っている方を中心に、一時的にですが年金額が減るというふうにされています。このパネルでいうところの赤枠部分の話ですけれども、ここの部分の話です。資料二のモデルケースでは、最大二十三万円程度、男性で月額九百五十八円、そして女性で月額七百九十九円の減額とされています。まずはその理解でよろしいんでしょ…
令和六年財政検証の実質ゼロ成長ケースにおきまして、仮に厚生年金の積立金と追加的な国庫負担を活用し基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了を実施した場合に、モデル年金一人分を平均余命まで受給した場合の影響額を機械的に試算いたしますと、現行の仕組みを前提とした場合と比べ、生涯の年金受給総額は最大で二十三万円程度減少する見込みでございます。これを単純に男性、女性の平均受給期間を考慮すると、それぞれ月額九百五十八円、七百九十九円となりまして、委員が御指摘をいただいたとおりでございます。 また、将来の年金給付水準は社会経済状況によって変わり得るものの、仮に基礎年金…
ありがとうございます。
確かに一時的な年金の減額はされる方もいるということですが、その方もまた引き続き後ほど上がってくるということになるわけですけれども、確かに一時的な減額はあるんですが、今回の修正では、この減額される方への緩和措置も附則に盛り込んでいます。
一部減額される方に対して今回盛り込まれた減額緩和措置を実施することで、影響額は試算よりも少なくなるとの理解でよろしいんでしょうか。
御指摘いただきましたとおり、今回の年金改正法では、仮に基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了を実施した場合に、年金額が減少する方々への緩和措置を講ずることとしてございます。
この措置の内容や社会経済状況によりまして、生涯の年金受給総額のマイナス幅は、御指摘の試算のとおりとはならないというふうに考えております。
ありがとうございます。 年金が一時的に減額される方にも、減額を緩和するので、実際はこの減額そのままではないということ、これも非常に重要だと思うので、明確にしておきたいと思います。 次に、幾つか報道されている懸念について伺います。 一部報道では、こっそりサラリーマンの年金支給カットを延長したというような指摘があるわけですが、これも表現が非常に、何とも言えないんですけれども、これは具体的には、年金の受給金額を減らす措置であるマクロ経済スライドを、厚生年金の報酬比例部分に関して二〇三〇年度まで継続するという、資料七の措置への指摘です。 そこで、伺います…
今回の年金改正法におきましては、今後の社会経済情勢の変化を見極めるため、令和六年財政検証では二〇二八年度までとされております報酬比例部分のマクロ経済スライドによる調整について、次期財政検証の翌年度であります二〇三〇年度まで継続することとしております。
その上で、この継続措置によって厚生年金受給者の給付水準が低下しないように、報酬比例部分のマクロ経済スライドによる調整率を三分の一に緩和することとし、これによりまして、令和六年財政検証の前提の下では、厚生年金受給者が不利にならない仕組みとなっておるわけでございます。