福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣

2025年6月6日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 140 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

先ほども申し上げましたように、生活保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われております。

自動車は、利用し得る資産に該当いたしまして、また、その維持費が生計を圧迫することなどを踏まえまして、原則として自動車の保有は認められていないところでございます。

ただし、障害者の方であったり、公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する方が通勤、通院、通所又は通学のために自動車を必要とする場合など、一定の要件を満たす場合には、例外的にその保有が認められています。

この扱いを緩和することにつきましては、最低生活の需要を満たしつつ、これを超えない範囲で保護するという生活保護法の趣旨に沿うものではないと考えています。

なお、昨年十二月に自治体向けに事務連絡を発出いたしまして、障害者など、通勤、通院等のために例外的に自動車の保有が認められた場合において、日常生活に不可欠な買物などについても自動車を利用できる取扱いの明確を図らせていただいたところでございます。

前後のやりとり

136の発言を見る

144の発言を見る