浅野哲 (国民民主党)

2025年6月6日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 139 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

それは、非常にお役所的な発想ではないかなと思いますね。

現に、冒頭、質問で指摘させていただいたとおり、生活保護制度の利用率は一・七%です。しかも、これまで日本がたどってきた歴史を考えたときに、先ほどの補足性原理というのは、明らかに自己責任を国民に求める制度。その一方で、生活保護法第二条、無差別平等原則を取り入れているとはいえ、それに矛盾するような考え方を原則の中に入れている。だから、この制度は、非常に多くの方々に、保護を受けるのは嫌だ、保護を受けるのは恥ずかしい、生活保護を受けずに生活しなければというような、ある種の強迫観念や強いスティグマを生み出してきたんだと思います。

ですので、私は、日本という国の中では、生活保護というものに対する国民の権利性、権利性は担保されているというふうにおっしゃったんですけれども、事前のレクでもそういうふうに述べられていたんですが、生活保護法第二条では無差別平等原則でこの権利性は確保されていますよ、こういう説明を受けたんですが、これまでの議論を総合すると、やはりいまだに国民に、この制度を使う権利があるという認識はまだまだ広がっていないのではないか、むしろ避けられている、そんな制度のように感じております。

これは改めて制度の名称を変更すれば、非常に、ほかの制度との区別という意味ではいろいろな工夫ができると思うんですね。でも、それよりも、まずは、この制度の本質的な目的と制度の名称、そして国民の認識というものが一致しなければ、幾らほかの制度と区別のつきやすい名称にしたところで、この制度の意義というものは薄れてしまうというふうに思いますので、是非そこは今後とも訴えていきたいと思います。

最後の質問になるかと思いますけれども、少し各論に入らせていただきますが、生活保護制度の利用上における自動車保有の制限について伺います。

皆様はもう御存じのとおり、地方では、自動車がなければ、通勤や通院、子育てや買物、日常生活の上で非常に不便になっております。実際、国内の自動車保有率は八割近く、首都圏以外、地方都市では八割を超えています。もう自動車は地方での生活になくてはならない、そんなツールになっておりますが、生活保護制度では、原則として自動車の保有が認められておらず、特定の条件を満たさなければ認めてもらえないという現状があります。

二〇二三年の調査では、自動車保有が容認された、認められた割合というのは、生活保護利用世帯数に対して僅か〇・六%、〇・六%です。二百世帯に一世帯ということですね。全国の地方議会からも、五十の議会から、自動車保有制限の見直しを求める意見書が採択されております。

こういった現状を見ると、国として、自動車保有に関する考え方を改め、自動車保有を認めやすいよう制度の転換をするべきではないでしょうか。答弁を求めます。

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