黒田秀郎厚生労働省老健局長

2025年6月4日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 121 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)

お答え申し上げます。

介護事業者の管理者につきましては、先生御指摘のように、利用者等へのサービスの提供場面などで生じる事象を適時適切に把握をすることが求められておりますので、常勤であることを求めております。介護保険の基準上の常勤の定義は、一週当たり三十二時間を常勤として取り扱っているところでございます。

その上で、育児・介護休業法におきまして、小学校就学前の子を養育する労働者に対しまして短時間勤務制度の措置を講ずる努力義務を事業主に課されていることを踏まえまして、介護現場におきましても、職員が育児・介護休業法による短時間勤務制度を利用する場合に、常勤の従業者が勤務すべき時間数を満たすこととして認めるなど、介護の運営基準上も仕事と育児等の両立が可能となる環境整備を進めているところでございます。

なお、育児・介護休業法による短時間勤務制度の対象となる子の年齢につきましては、公労使三者構成の労働政策審議会における議論を踏まえて位置づけているものであると承知をしております。

こうした議論も踏まえながら、介護現場におきましても仕事と育児等の両立が可能となるような環境整備に取り組んでまいります。

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