竹林悟史こども家庭庁長官官房審議官

2025年6月4日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)

お答え申し上げます。

保育所等に子供を預けるためには、保育の必要性の認定を受ける必要がございます。この認定事由の一つである就労につきましては、就労時間の下限が定められておりまして、各市町村におきまして、四十八時間から六十四時間までの範囲内で、月を単位に市町村が定める時間以上労働することを要件としているものでございます。

これは、短時間の就労を除いて、フルタイム就労のほか、パートタイム就労など様々な就労形態に対応していくことと、地域ごとの就労の実情が多様であり、それを反映した市町村の運営にも幅があることから、市町村が地域の就労実態等を考慮して定める時間とすることなどを踏まえたものでございます。

先生御指摘の短時間の就労につきましては、また別の事業といたしまして、保育所等で実施されている一時預かり事業による対応も可能でありますことも踏まえましたら、このような保育に関する要件は合理的なものであると考えております。

先生御指摘のこども誰でも通園制度の方は、保護者のために預かるという制度ではなく、子供の育ちを応援することを主な目的としている制度でありまして、制度の趣旨は別でございます。

いずれにせよ、引き続き、保育を必要とする子供が保育所等を利用することができる環境の整備を推進してまいります。

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