パートタイムで働く方、四十八時間が下限ということを先ほどおっしゃっていましたけれども、四十八時間未満、例えば、週三回三時間で、三、三が九で、九、四、三十六時間ぐらい働きたいという方は、実際、入れない場合が多くて、入れる場合も、すごく高いんです、地方によって違いますけれども。
だから、現実問題、この四十八時間以上という制限、これがなぜ決まっているのか。本当にパートタイムで少しだけ働きたいという、せっかく働きたいという方がいらっしゃる、家計を助けるためとか、それに四十八時間という、それを課すというのは何かおかしいなと前から思っていたんです。
それで、就業証明書、これを書く場合でも、繁忙期と、忙しいときと暇なときというのがあるから、それを総合して平均で書けばいいということですけれども、真面目な事業主はしっかり四十八時間未満というので書いて、却下されます。
ですから、この子供誰でも保育園ができて少しはいいかと思ったんですけれども、十時間未満、目的が違う。そうすると、十時間から四十八時間未満の、預けるということが非常に困難になる。ここを、こういうはざまがある制度というのは非常によくない。できれば、就業証明書、働いているということだけ証明して、そして時間の制約は、一応書いても、それが例えば三十六時間でも二十時間でも保育園に預けられる、そういった制度に是非変えていただきたいと思います、現実はそれで困っているお母さんたちがいますので。
時間がなくなりますので、もう一点。
国の基準では、希望する園に入園できず、他の園に仕方なく入園し空きを待つ場合は、待機児童に含まれないこととするとあります。実際に、育児休業明けの一歳児の入園希望者が集中して多くなっており、兄弟で同一園に入園できない、遠い保育園になってしまう等の利便性が問題になっており、空きを待っている場合が多い状況です。
待機児童は減少したとの厚生労働省のデータはありますが、隠れ待機児童と言われる子供が多数いることを鑑み、こども誰でも通園制度実施に際し、この隠れ待機児童を優先させることを考慮する必要があると考えます。
これは、制度が違うといっても、保母さんがそっちに取られて、隠れ待機児童と言われる人がまた入園できない、そういうようなことが起きないために……
105竹竹林悟史こども家庭庁長官官房審議官
お答え申し上げます。
保育所等に子供を預けるためには、保育の必要性の認定を受ける必要がございます。この認定事由の一つである就労につきましては、就労時間の下限が定められておりまして、各市町村におきまして、四十八時間から六十四時間までの範囲内で、月を単位に市町村が定める時間以上労働することを要件としているものでございます。
これは、短時間の就労を除いて、フルタイム就労のほか、パートタイム就労など様々な就労形態に対応していくことと、地域ごとの就労の実情が多様であり、それを反映した市町村の運営にも幅があることから、市町村が地域の就労実態等を考慮して定める時間…
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106猪猪口幸子(維新)
全く目的が別ということですよね、子供誰でも保育園というのは。
子供誰でも保育園は、目的が別で、子供を主体とするということですけれども、預かる基準として何時間までということはありますか。
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107竹竹林悟史こども家庭庁長官官房審議官
お答え申し上げます。
こども誰でも通園制度は、今年の四月から実施されておりますが、ちょっとこの一年間は時限的な位置づけになっていまして、令和八年度から給付となって、全国展開になります。今年度行われている時限的な制度では、月十時間ということになっております。そして、来年度から本格実施する際の利用時間につきましては、引き続き、今年度における制度の実施状況等を踏まえまして検討していくことになっております。
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- (上の発言)
108猪猪口幸子(維新)
パートタイムで働く方、四十八時間が下限ということを先ほどおっしゃっていましたけれども、四十八時間未満、例えば、週三回三時間で、三、三が九で、九、四、三十六時間ぐらい働きたいという方は、実際、入れない場合が多くて、入れる場合も、すごく高いんです、地方によって違いますけれども。
だから、現実問題、この四十八時間以上という制限、これがなぜ決まっているのか。本当にパートタイムで少しだけ働きたいという、せっかく働きたいという方がいらっしゃる、家計を助けるためとか、それに四十八時間という、それを課すというのは何かおかしいなと前から思っていたんです。
それで、就業証明書、これを書く場合でも、繁忙期と、忙しいときと暇なときというのがあるから、それを総合して平均で書けばいいということですけれども、真面目な事業主はしっかり四十八時間未満というので書いて、却下されます。
ですから、この子供誰でも保育園ができて少しはいいかと思ったんですけれども、十時間未満、目的が違う。そうすると、十時間から四十八時間未満の、預けるということが非常に困難になる。ここを、こういうはざまがある制度というのは非常によくない。できれば、就業証明書、働いているということだけ証明して、そして時間の制約は、一応書いても、それが例えば三十六時間でも二十時間でも保育園に預けられる、そういった制度に是非変えていただきたいと思います、現実はそれで困っているお母さんたちがいますので。
時間がなくなりますので、もう一点。
国の基準では、希望する園に入園できず、他の園に仕方なく入園し空きを待つ場合は、待機児童に含まれないこととするとあります。実際に、育児休業明けの一歳児の入園希望者が集中して多くなっており、兄弟で同一園に入園できない、遠い保育園になってしまう等の利便性が問題になっており、空きを待っている場合が多い状況です。
待機児童は減少したとの厚生労働省のデータはありますが、隠れ待機児童と言われる子供が多数いることを鑑み、こども誰でも通園制度実施に際し、この隠れ待機児童を優先させることを考慮する必要があると考えます。
これは、制度が違うといっても、保母さんがそっちに取られて、隠れ待機児童と言われる人がまた入園できない、そういうようなことが起きないために……
109
長坂康正(自民)
申合せの時間は経過しておりますので、御協力願います。
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110猪猪口幸子(維新)
はい、分かりました。
待機児童の定義にこの隠れ待機児童も含めるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
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111
長坂康正(自民)
要望でいいですか。
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