お答え申し上げます。
健康増進法におけます加熱たばこと電子たばこの位置づけでございますが、たばこ事業法に規定をされております製造たばこ等をその規制の対象としております。
このうち加熱たばこにつきましては、健康増進法改正の際に、主流煙による健康被害は明らかであったものの、受動喫煙による長期的な健康影響を予測することが困難でありましたことから、健康増進法の附則において、経過措置として、当面の間、加熱式たばこ専用の喫煙室内で喫煙や飲食等を行うことを可能としているところでございます。
一方、ニコチンを含む電子たばこ、これは医薬品でありまして、製造販売承認を得る必要があります。また、たばこ事業法で言うところの製造たばこに当たらず、健康増進法においても規制の対象としていないという位置づけになっております。
その上で、これまでの間、紙たばこと比較して加熱式たばこの健康影響についてどのように調査分析をしているかということについて申し上げますと、健康影響の程度につきましては、かなり長期的な時間を要するものでもありまして、人体への影響に関する科学的知見、これの収集に努めているところであります。
具体的には、これまで、厚生労働科学研究等において、例えば、加熱式たばこの主流煙の成分分析はもう既に知見があるところですが、室内で使用したときの屋内空気のニコチン等の濃度の測定及び評価、また、動物実験において病理学的検討を行っていることや、人に対しましては、広くインターネット調査による加熱式たばこによるぜんそくの疾患の発生状況、加熱式たばこ喫煙歴等によるCOPD患者の呼吸機能の観察研究、こういったことの疫学なども広く行っているところであります。
引き続き、こういったことを予算を取って続けてまいりたいと思っております。
34中中島克仁(立憲)
先ほども言ったように、地域間格差があるとき、約十年前、これは厚労省内に検討会が、当事者も入れた形だったかどうかはちょっと確認できておりませんが、設置された上で見直しがされたと承知しております。今現在分かっているだけで課題があるということはありますので、是非検討会を設置していただきたい。
そして、現在の判定システム、私もこの報道を見ていろいろ調べてみましたが、先ほども、繰り返しですが、システムそのもの、判定の在り方そのものを見直すことが必要だ。具体的には、例えば今回、附帯決議で、医学モデルのみならず社会モデル、日常生活の状況。今の判定システムだと診断書だ…
この発言のページ
35
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
障害年金の認定に当たりましては、主治医の診断書のみならず、本人や家族が記載する病歴・就労状況等申立書を基に、障害の状況や日常生活への影響等について、障害認定医の意見も踏まえながら、認定基準に当てはめ、個別に診断を行うこととしております。
今御提案がありました障害支援区分の活用につきましては、障害年金と障害福祉サービスは、それぞれ、制度の趣旨であったり目的が異なります。また、支給要件や等級も別に定めていることから、障害支援区分を障害年金の認定に活用することについては様々な課題があるのではないかと考えています。
また、他職種の活用につきましても、今、認定…
この発言のページ
36中中島克仁(立憲)
今お答えいただいて、障害区分、これは要するに、先ほど附帯決議の内容を示しましたが、やはり診断書だけでは社会モデル、日常生活は分からない。今、障害福祉区分で調査しているわけですから、課題はあるとはいえ、今すぐできる対応とすれば、それが最もすぐやりやすい。医師を確保するにはまたコストもかかりますから、そういう意味で、調査結果を踏まえてでありますけれども、是非、そういった今すぐできる対応を、御検討をすぐしていただきたいと思います。
続いて、加熱式たばこの人体に与える影響、受動喫煙の健康への影響等について質問させていただきたいと思います。
資料の四枚目、近年…
この発言のページ
- (上の発言)
37大大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長
お答え申し上げます。
健康増進法におけます加熱たばこと電子たばこの位置づけでございますが、たばこ事業法に規定をされております製造たばこ等をその規制の対象としております。
このうち加熱たばこにつきましては、健康増進法改正の際に、主流煙による健康被害は明らかであったものの、受動喫煙による長期的な健康影響を予測することが困難でありましたことから、健康増進法の附則において、経過措置として、当面の間、加熱式たばこ専用の喫煙室内で喫煙や飲食等を行うことを可能としているところでございます。
一方、ニコチンを含む電子たばこ、これは医薬品でありまして、製造販売承認を得る必要があります。また、たばこ事業法で言うところの製造たばこに当たらず、健康増進法においても規制の対象としていないという位置づけになっております。
その上で、これまでの間、紙たばこと比較して加熱式たばこの健康影響についてどのように調査分析をしているかということについて申し上げますと、健康影響の程度につきましては、かなり長期的な時間を要するものでもありまして、人体への影響に関する科学的知見、これの収集に努めているところであります。
具体的には、これまで、厚生労働科学研究等において、例えば、加熱式たばこの主流煙の成分分析はもう既に知見があるところですが、室内で使用したときの屋内空気のニコチン等の濃度の測定及び評価、また、動物実験において病理学的検討を行っていることや、人に対しましては、広くインターネット調査による加熱式たばこによるぜんそくの疾患の発生状況、加熱式たばこ喫煙歴等によるCOPD患者の呼吸機能の観察研究、こういったことの疫学なども広く行っているところであります。
引き続き、こういったことを予算を取って続けてまいりたいと思っております。
38中中島克仁(立憲)
健康増進法上は、電子たばこは入っていない、加熱式たばこと紙たばこ。
そして、資料の三枚目にございますが、経過措置として、今、加熱式たばこについては専用喫煙室というくくりになっているということだと思いますが、これは私も気になるんですが、加熱式専用ルームは従業員の方も入られるわけですよね。いわゆる受動喫煙への影響というものは、今経過措置という状況になっていて、海外では、先ほども申し上げたとおり、明らかにリスクが下がるというハームリダクションの観点で税制上の差を設けている国もある。言うならばこれは、経過措置、何となくということだと思うんです。
これはやはり…
この発言のページ
39
藤丸敏(自民)
局長。(中島委員「短く」と呼ぶ)短く。
この発言のページ
40大大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長
委員御指摘のとおり、換気の環境などの違いによって、加熱式たばこの人への影響、これはしっかり結論を得ていきたいと思っておりますので、鋭意研究を進めてまいります。
この発言のページ