局長。(中島委員「短く」と呼ぶ)短く。
藤丸敏 (自由民主党)
2025年6月4日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)
前後のやりとり
今お答えいただいて、障害区分、これは要するに、先ほど附帯決議の内容を示しましたが、やはり診断書だけでは社会モデル、日常生活は分からない。今、障害福祉区分で調査しているわけですから、課題はあるとはいえ、今すぐできる対応とすれば、それが最もすぐやりやすい。医師を確保するにはまたコストもかかりますから、そういう意味で、調査結果を踏まえてでありますけれども、是非、そういった今すぐできる対応を、御検討をすぐしていただきたいと思います。 続いて、加熱式たばこの人体に与える影響、受動喫煙の健康への影響等について質問させていただきたいと思います。 資料の四枚目、近年…
お答え申し上げます。 健康増進法におけます加熱たばこと電子たばこの位置づけでございますが、たばこ事業法に規定をされております製造たばこ等をその規制の対象としております。 このうち加熱たばこにつきましては、健康増進法改正の際に、主流煙による健康被害は明らかであったものの、受動喫煙による長期的な健康影響を予測することが困難でありましたことから、健康増進法の附則において、経過措置として、当面の間、加熱式たばこ専用の喫煙室内で喫煙や飲食等を行うことを可能としているところでございます。 一方、ニコチンを含む電子たばこ、これは医薬品でありまして、製造販売承認を…
健康増進法上は、電子たばこは入っていない、加熱式たばこと紙たばこ。 そして、資料の三枚目にございますが、経過措置として、今、加熱式たばこについては専用喫煙室というくくりになっているということだと思いますが、これは私も気になるんですが、加熱式専用ルームは従業員の方も入られるわけですよね。いわゆる受動喫煙への影響というものは、今経過措置という状況になっていて、海外では、先ほども申し上げたとおり、明らかにリスクが下がるというハームリダクションの観点で税制上の差を設けている国もある。言うならばこれは、経過措置、何となくということだと思うんです。 これはやはり…
- (上の発言)
局長。(中島委員「短く」と呼ぶ)短く。
委員御指摘のとおり、換気の環境などの違いによって、加熱式たばこの人への影響、これはしっかり結論を得ていきたいと思っておりますので、鋭意研究を進めてまいります。
よろしくお願いいたします。
続いて、私の本丸、一丁目一番地、私はこれをつくりたくて政治家の道を目指しました、かかりつけ医の制度化について質問させていただきたいと思います。
改めて、この四月から、かかりつけ医機能が発揮される制度整備が始まりました。二年前の全社法案のときに議論をされたわけでありますが、少子高齢化という人口構造の変化、高療費のときにも議論になりましたが、疾病構造の変化、こういう状況の中で、かかりつけ医の果たす役割、重要性、大臣はどのように認識しているか、確認をさせてください。
先ほど一丁目一番地とおっしゃいましたが、一貫してこの問題に熱心に取り組んでいただいておりますこと、心から敬意を表したいと思います。 かかりつけ医につきましては、法律上の定義があるわけではございませんが、一般的には、日頃からかかっている身近なお医者さんだったり医療機関を指しているものと承知をしております。令和五年の改正医療法におきましても、身近な地域において日常的な診療等を行うかかりつけ医機能が発揮される制度整備を行うこととされたところでございます。 この制度におきましては、医療に関する患者さんからの相談対応も含め、かかりつけ医機能の有無について医療機…