先ほども言ったように、地域間格差があるとき、約十年前、これは厚労省内に検討会が、当事者も入れた形だったかどうかはちょっと確認できておりませんが、設置された上で見直しがされたと承知しております。今現在分かっているだけで課題があるということはありますので、是非検討会を設置していただきたい。
そして、現在の判定システム、私もこの報道を見ていろいろ調べてみましたが、先ほども、繰り返しですが、システムそのもの、判定の在り方そのものを見直すことが必要だ。具体的には、例えば今回、附帯決議で、医学モデルのみならず社会モデル、日常生活の状況。今の判定システムだと診断書だけですよね。こういう状況で、じゃ、どうするんだといったときに、今、既存で障害福祉サービスの障害支援区分の調査結果、これがあるわけですから、これを判定の中に加えていく、これはすぐできることだというふうに思います。
また、これはよく言われますが、介護認定審査のように、医師のみではなく福祉など他の職種と判定会議をつくる。
そして、三つ目。そもそも、認定医の数がやはり圧倒的に足りない、しかも、専門性、特に精神とか発達障害とか、ばらつきが出ているということがありますから、こういった一人一人の判定に時間をかける医師の確保。
具体的にこの三点は、特に一番目の、今使われている障害福祉サービスの障害支援区分の調査結果、これは判定に運用していく、応用していくべきだと思いますが、大臣、いかがですか。
31
藤丸敏(自民)
理事会で協議します。
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32中中島克仁(立憲)
それでは、その内容は必ず、公表後、この厚生労働委員会で報告また審議をするということで私は確認できたと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
さきの年金改革法案の附帯決議においては、この障害年金、二項目が付されています。六月中旬、今ほどお答えいただいた、発表される調査結果を踏まえて、必要な措置を講ずるとともに、恣意的な判定がなされないよう透明性を確保するために検討を行い必要な措置を講ずる、また、医学モデルのみならず社会モデルも踏まえて、機能障害のみならず、日常生活の状況等を把握した上で障害等級の認定を行うこと。これはさきの年金改革法案の附帯決議に…
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33
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
今まさに実態把握のための調査をさせていただいています。この中で、個別の事例について適正に審査されているか等を速やかに今確認をすることとしてございますので、まずその結果を見て、それを踏まえて、様々な御意見を伺いながら必要な対応を行っていきたいと考えております。
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- (上の発言)
34中中島克仁(立憲)
先ほども言ったように、地域間格差があるとき、約十年前、これは厚労省内に検討会が、当事者も入れた形だったかどうかはちょっと確認できておりませんが、設置された上で見直しがされたと承知しております。今現在分かっているだけで課題があるということはありますので、是非検討会を設置していただきたい。
そして、現在の判定システム、私もこの報道を見ていろいろ調べてみましたが、先ほども、繰り返しですが、システムそのもの、判定の在り方そのものを見直すことが必要だ。具体的には、例えば今回、附帯決議で、医学モデルのみならず社会モデル、日常生活の状況。今の判定システムだと診断書だけですよね。こういう状況で、じゃ、どうするんだといったときに、今、既存で障害福祉サービスの障害支援区分の調査結果、これがあるわけですから、これを判定の中に加えていく、これはすぐできることだというふうに思います。
また、これはよく言われますが、介護認定審査のように、医師のみではなく福祉など他の職種と判定会議をつくる。
そして、三つ目。そもそも、認定医の数がやはり圧倒的に足りない、しかも、専門性、特に精神とか発達障害とか、ばらつきが出ているということがありますから、こういった一人一人の判定に時間をかける医師の確保。
具体的にこの三点は、特に一番目の、今使われている障害福祉サービスの障害支援区分の調査結果、これは判定に運用していく、応用していくべきだと思いますが、大臣、いかがですか。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
障害年金の認定に当たりましては、主治医の診断書のみならず、本人や家族が記載する病歴・就労状況等申立書を基に、障害の状況や日常生活への影響等について、障害認定医の意見も踏まえながら、認定基準に当てはめ、個別に診断を行うこととしております。
今御提案がありました障害支援区分の活用につきましては、障害年金と障害福祉サービスは、それぞれ、制度の趣旨であったり目的が異なります。また、支給要件や等級も別に定めていることから、障害支援区分を障害年金の認定に活用することについては様々な課題があるのではないかと考えています。
また、他職種の活用につきましても、今、認定…
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36中中島克仁(立憲)
今お答えいただいて、障害区分、これは要するに、先ほど附帯決議の内容を示しましたが、やはり診断書だけでは社会モデル、日常生活は分からない。今、障害福祉区分で調査しているわけですから、課題はあるとはいえ、今すぐできる対応とすれば、それが最もすぐやりやすい。医師を確保するにはまたコストもかかりますから、そういう意味で、調査結果を踏まえてでありますけれども、是非、そういった今すぐできる対応を、御検討をすぐしていただきたいと思います。
続いて、加熱式たばこの人体に与える影響、受動喫煙の健康への影響等について質問させていただきたいと思います。
資料の四枚目、近年…
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37大大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長
お答え申し上げます。
健康増進法におけます加熱たばこと電子たばこの位置づけでございますが、たばこ事業法に規定をされております製造たばこ等をその規制の対象としております。
このうち加熱たばこにつきましては、健康増進法改正の際に、主流煙による健康被害は明らかであったものの、受動喫煙による長期的な健康影響を予測することが困難でありましたことから、健康増進法の附則において、経過措置として、当面の間、加熱式たばこ専用の喫煙室内で喫煙や飲食等を行うことを可能としているところでございます。
一方、ニコチンを含む電子たばこ、これは医薬品でありまして、製造販売承認を…
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