お答えいたします。
昨年公表した財政検証では、委員御紹介いただきましたように、新たに個人単位で年金額を推計する年金額分布推計を行いました。
その結果、若い世代ほど、労働参加が進展することにより厚生年金の被保険者期間が延び、年金が充実する傾向にありました。特に、女性の場合にはこれが大変顕著でございまして、現行制度においても、平均年金額の男女差が縮小することは確認されています。
加えて、今回の法案では、被用者保険の更なる適用拡大を盛り込んでおりまして、これにより厚生年金に加入しやすくなることで、厚生年金被保険者期間が更に延びることを期待しているところでございます。これによりまして、今回の制度改正も、平均年金額の男女差の縮小に一定程度寄与するものと考えているところでございます。
206
酒井なつみ(立憲)
一方、扶養する六十五歳未満の年下の配偶者がいる場合の加算は、共働き世帯が増えたということを踏まえて、加算額を減らす案となっています。
大臣に伺いたいと思いますが、世帯によっては、給付、受けられる額が減ってしまいますけれども、それについての支援策が必要ではないでしょうか。見解を伺います。
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207
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
配偶者加給年金につきましては、昨年十二月の社会保障審議会年金部会の議論の整理では、「社会状況の変化等によりその役割が縮小していることを踏まえ、将来的な廃止も含めて見直す方向性については概ね意見が一致した。」とされておりまして、社会状況の変化を踏まえた一定の見直しが必要であると考えております。
他方、この配偶者加算を前提に生活設計をしておられる方が相当数いらっしゃることも踏まえまして、このような方々への配慮は必要でございまして、既に受給されている場合の加算額は維持することとしております。
その上で、対象者は施行後に新たに年金の受給権を得る方に限定し、そ…
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208
酒井なつみ(立憲)
今大臣がおっしゃったように、子のいない世帯については、今後もオプション試算などでしっかりと見ていただきたいというふうに思います。
続いて、女性の低年金について伺います。
今回、政府は初めて六十五歳時点での一人当たり平均年金額の見通しを公表し、男女の年金の格差が明らかになりました。
資料三を御覧ください。経済の停滞が続けば、昨年度五十歳の人が十五年後に受け取る一月の平均年金額は、男性が十四万一千円に対して女性は九万八千円と、男性の六九%にとどまっています。四十歳の人が二十五年後に受け取るときにも、男性の七〇%しか受け取れない見通しです。男女の賃金格差…
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- (上の発言)
209間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
昨年公表した財政検証では、委員御紹介いただきましたように、新たに個人単位で年金額を推計する年金額分布推計を行いました。
その結果、若い世代ほど、労働参加が進展することにより厚生年金の被保険者期間が延び、年金が充実する傾向にありました。特に、女性の場合にはこれが大変顕著でございまして、現行制度においても、平均年金額の男女差が縮小することは確認されています。
加えて、今回の法案では、被用者保険の更なる適用拡大を盛り込んでおりまして、これにより厚生年金に加入しやすくなることで、厚生年金被保険者期間が更に延びることを期待しているところでございます。これによりまして、今回の制度改正も、平均年金額の男女差の縮小に一定程度寄与するものと考えているところでございます。
210
酒井なつみ(立憲)
一方で、年代別に見ると、四十歳、五十歳の方が将来受け取る額には劇的な改善に即つながるわけではないという状況でした。
続いて、企業規模要件の撤廃についてですが、段階的に十年かけて行うことになりますが、時間をかけ過ぎていると思います。中小企業に勤める非正規の就職氷河期世代をいち早く救うべきだと考えますが、大臣に見解を伺います。
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211
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
被用者保険の適用拡大に当たりましては、対象となる企業には新たに社会保険料を御負担いただくことになることから、従来より段階的に拡大を進めてきたところです。
今回の改正におきましても、これまで以上に小規模の企業や個人事業所となることから、企業経営に与える影響や事務負担の増加なども踏まえながら段階的な適用拡大を行うなど、配慮を行うことが求められており、施行までに最長十年の準備期間を設けることとしたところです。
他方で、人材確保や定着の観点からは、段階的な施行の前に任意で加入を希望する企業もあると考えられることから、本人負担を軽減する保険料調整制度について早…
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212
酒井なつみ(立憲)
昨日の参考人の陳述でも、たかまつ参考人が、年金部会で議論した時期よりも遅れていると指摘がありました。二〇三五年には、就職氷河期世代の先頭は既に六十代に入ってしまうという指摘です。スピードを持って取り組んでいただきたいというふうに思います。
続いて、給付設計の物差しとするモデル年金との乖離と制度設計について伺います。
配付資料六を御覧ください。年金の給付設計は、一定の仮定を置いたモデル年金を物差しとして、四十年間、平均的な賃金で働いた夫及び全期間専業主婦だった妻から成る夫婦世帯を標準に、夫婦二人の年金額が現役男性の手取り年収の五割相当の水準となるように…
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