間隆一郎厚生労働省年金局長

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 284 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 360 発言)

お答えいたします。

被用者保険の適用拡大に当たりましては、対象となる企業には、新たな社会保険料負担を御負担いただくこととなります。加えて、今回の改正では、今まで以上に小規模な企業が対象となりますので、企業経営に与える影響や事務負担の増加等も踏まえて、適用拡大の実施のスケジュールの検討を行ったということでございます。

こうしたことから、今回、刻みが御案内のように四段階あるわけですけれども、企業規模については四段階あるわけですが、中小企業基本法における小規模企業者の定義も参考に、令和二年年金改正法の施行スケジュール、これは二年置きにしているんですね。これも踏まえつつ、二十人以下の小規模な企業等まで拡大する際には、事業主、社長さん御自身が総務とか経理とか、それを自らやっておられるような場合もございまして、これは、準備について、周知も含めて、より長い期間を設けるという観点から、現在お示ししておりますような、先ほど委員が御紹介になられたような施行スケジュールとしたということでございます。

前後のやりとり

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