おっしゃるとおりだと我々も考えております。
そこで、我が党としては、今日、皆様に資料をお配りしております。一ページ目につけさせていただいておりますけれども、まさにその百三十万円の崖の方に着目して、これによる手取りの減少分を給付で埋める法案を提出しているわけです。
予算委員会で大臣にも何度か説明しました。この我々の提案について、少し留意点を申し上げたいと思います。
まず、この左側が、就労促進支援給付ということで、まさに百三十万円の崖対策ということなんですが、この対策は、これから百三十万円の崖を超える労働者だけではなくて、既に超えている労働者でも、年収二百万に達するまでは所定の額が支給されるということです。
もう一つの留意点、年収の崖に直面するのは三号被保険者、すなわち、配偶者の扶養に入っている労働者であります。シングルマザーなどは、年収百三十万円に達する前から一号被保険者になって、自分で社会保険料を納めている。大変な御苦労があるわけです。この年収の崖には関係しない一号被保険者にも、この一ページ目の右側ですけれども、特定就労者支援給付というものを支給することで、この両者の平等にも配慮しているわけです。
なお、この一ページ目の下の方に書いてありますけれども、将来的には、百三十万の崖の発生原因である三号被保険者制度の見直しも行うということを法案の検討条項に盛り込んでいるということも申し添えておきます。
さて、その上で、今回の法案なんですが、二ページ目を御覧になってください。
政府案の方は、百三十万ではなくて、従来でいうと百六万円、法改正されると週二十時間という時間の壁になるわけですが、その対策ということで、図に、イメージしたものが下の方にありますけれども。
要は、百六万なり二十時間なり超えたところで労使双方に社会保険料負担が発生するわけですよね。通常はこれを折半することになっていますけれども、折半だと働く人が負担が重いということで、働き控えにつながるであろうということで、最大で本来の負担分の半額を、労働者が本来負担すべきものを使用者側が負担するといったような制度、そしてさらに、本来の負担割合を超えて事業主、使用主が負担した分については国が支援する制度を設けるということであります。
これなんですけれども、我々の先ほどの提案と比較して、同じぐらいの年収で自ら保険料を払っている労働者とこの支援制度を利用できる労働者との間で、保険料の支払いにおいて平等に反する。これは憲法問題ではないか、憲法十四条に抵触するおそれがあるのではないかと考えますが、大臣の御所見をお願いします。
67
藤丸敏(自民)
次に、階猛君。
この発言のページ
68
階猛(立憲)
立憲民主党の階猛です。
今日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございました。
私の方は、配偶者の扶養から外れて社会保険料の負担で手取りががくっと減る、いわゆる百六万とか百三十万という年収の崖問題について議論したいと思っております。
まず、通告はしていないんですが、前提として大臣に伺いたいと思います。
年収百六万を超えて三号被保険者から二号被保険者に切り替わる百六万円の崖と、年収百三十万円を超えて三号被保険者から一号被保険者に切り替わる百三十万円の崖、この両者を比較した場合、どちらが労働者側の経済的負担によって働き控えにつながりやすいか、大…
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69
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
一般論で申し上げますと、百三十万円の方が影響が大きいのではないかというふうに思います。
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- (上の発言)
70
階猛(立憲)
おっしゃるとおりだと我々も考えております。
そこで、我が党としては、今日、皆様に資料をお配りしております。一ページ目につけさせていただいておりますけれども、まさにその百三十万円の崖の方に着目して、これによる手取りの減少分を給付で埋める法案を提出しているわけです。
予算委員会で大臣にも何度か説明しました。この我々の提案について、少し留意点を申し上げたいと思います。
まず、この左側が、就労促進支援給付ということで、まさに百三十万円の崖対策ということなんですが、この対策は、これから百三十万円の崖を超える労働者だけではなくて、既に超えている労働者でも、年収二百万に達するまでは所定の額が支給されるということです。
もう一つの留意点、年収の崖に直面するのは三号被保険者、すなわち、配偶者の扶養に入っている労働者であります。シングルマザーなどは、年収百三十万円に達する前から一号被保険者になって、自分で社会保険料を納めている。大変な御苦労があるわけです。この年収の崖には関係しない一号被保険者にも、この一ページ目の右側ですけれども、特定就労者支援給付というものを支給することで、この両者の平等にも配慮しているわけです。
なお、この一ページ目の下の方に書いてありますけれども、将来的には、百三十万の崖の発生原因である三号被保険者制度の見直しも行うということを法案の検討条項に盛り込んでいるということも申し添えておきます。
さて、その上で、今回の法案なんですが、二ページ目を御覧になってください。
政府案の方は、百三十万ではなくて、従来でいうと百六万円、法改正されると週二十時間という時間の壁になるわけですが、その対策ということで、図に、イメージしたものが下の方にありますけれども。
要は、百六万なり二十時間なり超えたところで労使双方に社会保険料負担が発生するわけですよね。通常はこれを折半することになっていますけれども、折半だと働く人が負担が重いということで、働き控えにつながるであろうということで、最大で本来の負担分の半額を、労働者が本来負担すべきものを使用者側が負担するといったような制度、そしてさらに、本来の負担割合を超えて事業主、使用主が負担した分については国が支援する制度を設けるということであります。
これなんですけれども、我々の先ほどの提案と比較して、同じぐらいの年収で自ら保険料を払っている労働者とこの支援制度を利用できる労働者との間で、保険料の支払いにおいて平等に反する。これは憲法問題ではないか、憲法十四条に抵触するおそれがあるのではないかと考えますが、大臣の御所見をお願いします。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
まず、厚生労働省として、憲法の解釈についてお答えする立場にはございませんが、御指摘の保険料調整制度については、今回の年金改正法による被用者保険の適用拡大の対象となる企業に限って、その企業で働く就業調整を行う可能性のある収入で働く短時間労働者を対象として、対象期間を三年間に限定した上で、特例的、時限的に実施することとしているものでございます。
この措置によりまして、適用拡大の対象となります比較的小規模の企業の人材確保に資することができ、また、就業調整を行う可能性のある短時間労働者の就業調整を抑制することができ、これにより、被用者保険への加入を促進し、被用…
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階猛(立憲)
合理性の話じゃないんですよ。憲法に反しないかということを言っています。
憲法は所管ではないと。でも、所管でなくても、違憲の立法をしたら駄目でしょう。だから、憲法に反しないかどうかというのを確認させていただいているんです。その点だけお答えください。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
恐縮です。先ほど言いましたように、憲法の解釈について厚生労働省としてはお答えする立場にはございませんが、今回、法案を提出するに当たりましては、内閣法制局の審査を受けた上で提出をさせていただいております。
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