制度上の矛盾が起きているわけなんですよ。
冨樫総務副大臣に今日お越しいただいております。
出産、育休取得を理由とする雇い止めは地方公務員法の平等取扱原則に違反するという解釈は、二〇一六年三月の参議院総務委員会で初めて示されています。それ以前は、総務省自身が違法とは言えないと説明してきました。だから、妊娠した非常勤職員を、育休どころか、産休を取ることすら認めずに雇い止めをする例が続いてきたのであります。
かつて、西日本のある教育委員会は、非常勤の看護師を、任用期間をわざわざ産休直前まで短縮して雇い止めを行いました。当の教育委員会は、出産、育休に伴う不利益取扱いを禁止した育児・介護休業法の規定は、地方公務員法には適用されず、産休直前の雇い止めは違法ではないというふうに開き直ってきたのであります。
非常勤職員が産休、育休を伝えると雇い止めするというのは、これは過去の話ではありません。そして、妊娠を契機とする雇い止めやマタハラがあちこちで起こっています。
民間では、妊娠、出産を契機として雇い止めは違法だけれども、頻繁に起こっています。使用者は、本当は妊娠、出産が理由であったとしても、勤務態度がよくないとか、成績がよくないとか、こういう説明をしてきたんです。これを認めてしまったら、妊娠、出産を契機とする不利益的取扱いの禁止というのは、これは空文化してしまうんです。だから、民間では、出産から一年以内の雇い止めは、禁止される、違法な不利益取扱いとして推定して、監督が行われています。
冨樫副大臣にお伺いします。平等的取扱原則というのであれば、出産などから一年以内の雇い止めは違法とする解釈を取るべきではないでしょうか。
248
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
我が国におきましては、職場におけるハラスメントは、その未然防止が重要であること、また、ハラスメントの未然防止のためには、企業が主体的に予防から事後の対応までの一連の措置を講じることが重要でありますことから、男女雇用機会均等法において、ハラスメント防止のための雇用管理上の措置を講ずることを事業主に義務づけておりまして、ハラスメントの行為そのものを法令で禁止するという手法は取っておりません。
事業主に措置を義務づけるという手法は、ハラスメントを個人間の問題にとどめず、事業主が雇用管理の問題として取り組むべきものとして位置づけるものでありまして、ハラスメント…
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249
田村貴昭(共産)
これまでの説明の中では罰則の話も出たんですけれども、百九十号条約というのは、ハラスメントに対して刑事罰を科すことは明文で求めていません。政府の資料でも、批准国であるドイツでは、刑法典で規制する傷害罪等が適用されつつとしながらも、ハラスメント禁止法制では刑事罰は科していないと。
そして、大臣が言われた、企業が対応していくということと、それから事前に対応していく、これは、全てを否定するわけじゃないんですけれども、ハラスメントというのはやはり禁止される、これを明確に打たないと、いつまでたっても理不尽な、そして法外な嫌がらせというのは続いていくわけなんですね。…
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250小小池信之総務省自治行政局公務員部長
臨時的任用職員につきましては、臨時、緊急のとき、又は育児休業中の職員の業務を処理するために任用されるものであること、また、その期間は一年を超えて行うことができないことから、育児休業制度を適用しないこととされております。
御指摘の男女雇用機会均等法第九条について、地方公務員は適用除外とされているものですが、妊娠や出産、育休を理由とする不利益な取扱いは、地方公務員法第十三条や地方公務員育児休業法第九条により、制度上、禁止されているところでございます。
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- (上の発言)
251
田村貴昭(共産)
制度上の矛盾が起きているわけなんですよ。
冨樫総務副大臣に今日お越しいただいております。
出産、育休取得を理由とする雇い止めは地方公務員法の平等取扱原則に違反するという解釈は、二〇一六年三月の参議院総務委員会で初めて示されています。それ以前は、総務省自身が違法とは言えないと説明してきました。だから、妊娠した非常勤職員を、育休どころか、産休を取ることすら認めずに雇い止めをする例が続いてきたのであります。
かつて、西日本のある教育委員会は、非常勤の看護師を、任用期間をわざわざ産休直前まで短縮して雇い止めを行いました。当の教育委員会は、出産、育休に伴う不利益取扱いを禁止した育児・介護休業法の規定は、地方公務員法には適用されず、産休直前の雇い止めは違法ではないというふうに開き直ってきたのであります。
非常勤職員が産休、育休を伝えると雇い止めするというのは、これは過去の話ではありません。そして、妊娠を契機とする雇い止めやマタハラがあちこちで起こっています。
民間では、妊娠、出産を契機として雇い止めは違法だけれども、頻繁に起こっています。使用者は、本当は妊娠、出産が理由であったとしても、勤務態度がよくないとか、成績がよくないとか、こういう説明をしてきたんです。これを認めてしまったら、妊娠、出産を契機とする不利益的取扱いの禁止というのは、これは空文化してしまうんです。だから、民間では、出産から一年以内の雇い止めは、禁止される、違法な不利益取扱いとして推定して、監督が行われています。
冨樫副大臣にお伺いします。平等的取扱原則というのであれば、出産などから一年以内の雇い止めは違法とする解釈を取るべきではないでしょうか。
252
冨樫博之(自民)総務副大臣
妊娠、出産等を理由とする不利益な取扱いは、地方公務員法第十三条や地方公務員育児法第九条により、妊娠、出産からの期間にかかわらず、制度上、禁止をされております。この取扱いについては、各自治体に対して、地方公務員両立支援パスポートに明記することなどを通じて周知を図ってきたところであります。
総務省としては、育児休業の適正な運用がなされるよう、今後とも情報提供や助言をしっかりと行ってまいります。
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253
田村貴昭(共産)
臨時職員、それから会計年度職員がこういう不利益を受けているわけなんですよね。だから、福岡大臣、こうしたことは、やはり包括的禁止規定とか、それから、マタハラであるとかこういうハラスメントというのはいけないんですよ、法律によって禁止されているんですよということを内外に明らかにしていく必要があると思うんですよ。そうじゃないと、見解とか、それから隙間を見て、こういう扱いというのがずっと続いていくということになりかねないんですよね。
私は、総務省において、地方自治体で働く臨時的任用職員、会計年度職員がこうした事態に陥らないことを直ちに手だてを打っていただきたいと…
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254
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
我が国の法制においては、ハラスメントについて、刑法等に規定する犯罪に該当する行為は刑事責任が課されるほか、民事上も、不法行為であったり債務不履行を根拠として、損害賠償請求の対象にもなり得るところです。
その上で、職場に係るハラスメントについては、その未然防止を図るために、事業主に雇用管理上の措置を義務づけ、各事業主において、ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化であったり周知啓発のほか、行為者に対する懲戒処分等の措置を適正に行うこととしております。こうした義務の履行確保に関しましては、国が報告徴収であったり助言、指導又は勧告を行うことを通じて、…
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