田村貴昭 (日本共産党)

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 251 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

制度上の矛盾が起きているわけなんですよ。

冨樫総務副大臣に今日お越しいただいております。

出産、育休取得を理由とする雇い止めは地方公務員法の平等取扱原則に違反するという解釈は、二〇一六年三月の参議院総務委員会で初めて示されています。それ以前は、総務省自身が違法とは言えないと説明してきました。だから、妊娠した非常勤職員を、育休どころか、産休を取ることすら認めずに雇い止めをする例が続いてきたのであります。

かつて、西日本のある教育委員会は、非常勤の看護師を、任用期間をわざわざ産休直前まで短縮して雇い止めを行いました。当の教育委員会は、出産、育休に伴う不利益取扱いを禁止した育児・介護休業法の規定は、地方公務員法には適用されず、産休直前の雇い止めは違法ではないというふうに開き直ってきたのであります。

非常勤職員が産休、育休を伝えると雇い止めするというのは、これは過去の話ではありません。そして、妊娠を契機とする雇い止めやマタハラがあちこちで起こっています。

民間では、妊娠、出産を契機として雇い止めは違法だけれども、頻繁に起こっています。使用者は、本当は妊娠、出産が理由であったとしても、勤務態度がよくないとか、成績がよくないとか、こういう説明をしてきたんです。これを認めてしまったら、妊娠、出産を契機とする不利益的取扱いの禁止というのは、これは空文化してしまうんです。だから、民間では、出産から一年以内の雇い止めは、禁止される、違法な不利益取扱いとして推定して、監督が行われています。

冨樫副大臣にお伺いします。平等的取扱原則というのであれば、出産などから一年以内の雇い止めは違法とする解釈を取るべきではないでしょうか。

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