田村貴昭 (日本共産党)

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 249 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

これまでの説明の中では罰則の話も出たんですけれども、百九十号条約というのは、ハラスメントに対して刑事罰を科すことは明文で求めていません。政府の資料でも、批准国であるドイツでは、刑法典で規制する傷害罪等が適用されつつとしながらも、ハラスメント禁止法制では刑事罰は科していないと。

そして、大臣が言われた、企業が対応していくということと、それから事前に対応していく、これは、全てを否定するわけじゃないんですけれども、ハラスメントというのはやはり禁止される、これを明確に打たないと、いつまでたっても理不尽な、そして法外な嫌がらせというのは続いていくわけなんですね。今日は、そのことについて議論したいと思います。なぜ禁止が必要なのか。

具体例を挙げたいと思います。地方自治体で働く会計年度職員のマタハラについてです。

資料を配付しています。これは中国新聞の二月十二日付の記事なんですけれども、広島県内の自治体で働く女性の会計年度職員の方です。今年三月末までが任期でした。昨年九月に産休と育休の取得を希望したら、その一月後に、任期を半年近く残して、契約更新できない旨を通告されました。そして、三月に産休に入ったものの、三月末で雇い止めとなりました。納得いかないので理由を聞いたら、勤務態度がよくなかったから、こういう理由を受けたということなんです。

出産、妊娠を契機とする不利益取扱いは、均等法や育児・介護休業法で禁止されています。これは正規の地方公務員でも同じであります。しかし、非正規公務員の臨時的任用職員は育休を取ることができません。

総務省にお伺いします。

育児休業を理由とする不利益的取扱いを禁止する地方公務員育児休業法九条は、臨時職員に対して、事実上、空文化していますよね。妊娠、出産による不利益取扱いを禁止している雇用機会均等法九条は、これは地方公務員に適用除外となっているのではありませんか。いかがでしょうか。

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