御答弁いただきました。今、研究会のお話もいただきまして、私も承知をしているところなんですけれども、当然、難病の団体さん、やはり当事者の方の御意見を聞いていただけるということは非常にありがたいという具合に思っております。
一方で、今大臣が言われたような御意見もあるということで聞いておりますけれども、やはり障害者手帳を持っていないという難病患者さんというのは非常に多いんです。そういう方々の部分もしっかりと踏まえた上で、この法定雇用率の算入について御議論をいただければということで思います。
ちょっと時間がなくなってきましたので、順番を入れ替えさせていただきたいなという具合に思います。
次に、カスタマーハラスメントについてお伺いをいたします。
契約の有無についてということを中心にお伺いをしたいと思うんですが、昨日の参考人招致の中でも、公務員、大阪市の方が来られていたと思うんですが、公務員の方のカスハラの対策について御意見というものがありました。
今回の法案の改正におきまして、カスタマーハラスメントの定義、これは、顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者による社会通念上相当な範囲を超えた言動によって労働者の就業環境が害されることと定義をされております。さらに、労働政策審議会では、契約内容から相当性を欠く言動がある場合に該当すると、契約内容ということ、契約という言葉が出ております。
しかしながら、この考えを前提としますと、契約関係が存在していない場合には、カスタマーハラスメント、カスハラには該当しないのではないか、そういうちょっと曖昧なところになるのではないかと私は危惧をしているところでございます。
例えば、身近な例をちょっと取り上げさせていただきたいと思うんですが、ここの議員さん全て、ほぼ全員に関わることかと思うんですけれども、例えば議員事務所における秘書さんの例ですね。
政策秘書さんと公設秘書さんは衆議院と契約し、雇用されているということでありますけれども、私設秘書さんなんかといいますのは、当然、事務所と契約している。池下卓であれば、池下卓の事務所と私設秘書さんが契約をしているわけですから、当然、この法案の対象にもなってくるかと思うんですけれども。
ただ一方で、有権者の方々から、陳情であったり、いろいろお伺いをしたときに、やはり、無理、いろいろな御意見をいただいて、できなかったら相当厳しい言葉を浴びせられるということもあるかと、委員長もにこっとされておりますけれども、皆さん、多分、そういう御経験はあるんじゃないかなと思います。これは一例であります。あとは、報道関係も、いろいろなことを書いて、全然雇用関係のない方から相当なクレームということも当然考えられるわけであります。
このような、契約のない関係であったとしてもハラスメントが深刻な影響を及ぼし得る実態というのがあるかと思うんですが、政府として、こうした関係性をカスハラの定義や今後の対策の中でどのように位置づけて制度的な対応をされていこうとされているのか、見解の方をお伺いをしたいと思います。
180
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
まず、高額療養費制度については、御承知のとおり、国会での御議論も踏まえまして、また専門家による議論を経て、今年の秋までにその方向性を定めていくということにしているものでございます。
ただ、ずっと議論の中でありましたように、社会保険料を、将来にわたってその伸びを抑制するとともに、この制度の持続可能性をどうやって担保していくかということが極めて大きな論点だというふうに考えています。
今回の法案で推進します治療と仕事の両立支援につきましては、労働者の経済状況にかかわらず、職場における相談窓口であったり休暇制度の整備などの措置によりまして、治療を理由とする離…
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181池池下卓(維新)
高額療養の件につきましては、超党派の議連ということもありますけれども、今、五月の中旬でございます。議連の方も、中島先生も、いらっしゃらないかな、いろいろさせていただいておるところなんですけれども、秋というのが九月なのか十月なのか分かりませんけれども、ちょっと時間が足りないんじゃないかなということで、しっかりと議論の方をできるような環境づくりも大臣の方にはしていただきたいと要望させていただきます。
そこで、次になんですけれども、また改めて、難病患者の雇用支援に関する制度整備についてお伺いをしたいと思います。
実は、私、三年前、この当委員会におきまして、…
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182
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
障害者雇用促進法におきます障害者は、心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者とされておりまして、障害者総合支援法の指定難病患者も含み、また、難病患者のうち、これに該当する方は、現在も、事業主の合理的配慮の提供義務、ハローワークによる就労支援であったり特定求職者雇用開発助成金等の助成の対象となってございます。
一方で、御指摘ありましたように、障害者の雇用率の制度につきましては、事業主に一定の雇用義務を課すものでありますことから、公平かつ一律性を担保する必要があるため、その対象を障害者手帳…
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- (上の発言)
183池池下卓(維新)
御答弁いただきました。今、研究会のお話もいただきまして、私も承知をしているところなんですけれども、当然、難病の団体さん、やはり当事者の方の御意見を聞いていただけるということは非常にありがたいという具合に思っております。
一方で、今大臣が言われたような御意見もあるということで聞いておりますけれども、やはり障害者手帳を持っていないという難病患者さんというのは非常に多いんです。そういう方々の部分もしっかりと踏まえた上で、この法定雇用率の算入について御議論をいただければということで思います。
ちょっと時間がなくなってきましたので、順番を入れ替えさせていただきたいなという具合に思います。
次に、カスタマーハラスメントについてお伺いをいたします。
契約の有無についてということを中心にお伺いをしたいと思うんですが、昨日の参考人招致の中でも、公務員、大阪市の方が来られていたと思うんですが、公務員の方のカスハラの対策について御意見というものがありました。
今回の法案の改正におきまして、カスタマーハラスメントの定義、これは、顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者による社会通念上相当な範囲を超えた言動によって労働者の就業環境が害されることと定義をされております。さらに、労働政策審議会では、契約内容から相当性を欠く言動がある場合に該当すると、契約内容ということ、契約という言葉が出ております。
しかしながら、この考えを前提としますと、契約関係が存在していない場合には、カスタマーハラスメント、カスハラには該当しないのではないか、そういうちょっと曖昧なところになるのではないかと私は危惧をしているところでございます。
例えば、身近な例をちょっと取り上げさせていただきたいと思うんですが、ここの議員さん全て、ほぼ全員に関わることかと思うんですけれども、例えば議員事務所における秘書さんの例ですね。
政策秘書さんと公設秘書さんは衆議院と契約し、雇用されているということでありますけれども、私設秘書さんなんかといいますのは、当然、事務所と契約している。池下卓であれば、池下卓の事務所と私設秘書さんが契約をしているわけですから、当然、この法案の対象にもなってくるかと思うんですけれども。
ただ一方で、有権者の方々から、陳情であったり、いろいろお伺いをしたときに、やはり、無理、いろいろな御意見をいただいて、できなかったら相当厳しい言葉を浴びせられるということもあるかと、委員長もにこっとされておりますけれども、皆さん、多分、そういう御経験はあるんじゃないかなと思います。これは一例であります。あとは、報道関係も、いろいろなことを書いて、全然雇用関係のない方から相当なクレームということも当然考えられるわけであります。
このような、契約のない関係であったとしてもハラスメントが深刻な影響を及ぼし得る実態というのがあるかと思うんですが、政府として、こうした関係性をカスハラの定義や今後の対策の中でどのように位置づけて制度的な対応をされていこうとされているのか、見解の方をお伺いをしたいと思います。
184田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
カスタマーハラスメントの定義でございますが、この法案において、職場の顧客、取引の相手方、施設の利用者を含め、労働者を雇用する事業主の行う事業に関係する者を広く顧客等と捉えた上で、その行う社会通念上許容される範囲を超えた言動によって労働者の就業環境が害される、こういったようなことをカスタマーハラスメントとして位置づけておりまして、その防止のために、労働者を雇用する事業主に雇用管理上必要な措置を義務づける、こういう体系を取ってございます。
ですので、カスタマーハラスメントは契約関係のある場合に限られるものではありませんので、御指摘いただいたような事案につい…
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185池池下卓(維新)
ありがとうございます。
指針等でも分かりやすく説明していただくということで、ありがたい話だと思いますし、やはりこれは、事業者というとこら辺が努力義務ということでしっかりと労働環境をつくっていかなければならないというのは承知しているものの、やはり世間一般にも、こういう状況になっているんだということを周知していただく必要があるかと思いますので、その点も含めてお願いをしておきたいと思います。
以上で質問を終了させていただきます。
ありがとうございました。
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186
藤丸敏(自民)
次に、猪口幸子君。
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