池下卓 (日本維新の会)

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 181 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

高額療養の件につきましては、超党派の議連ということもありますけれども、今、五月の中旬でございます。議連の方も、中島先生も、いらっしゃらないかな、いろいろさせていただいておるところなんですけれども、秋というのが九月なのか十月なのか分かりませんけれども、ちょっと時間が足りないんじゃないかなということで、しっかりと議論の方をできるような環境づくりも大臣の方にはしていただきたいと要望させていただきます。

そこで、次になんですけれども、また改めて、難病患者の雇用支援に関する制度整備についてお伺いをしたいと思います。

実は、私、三年前、この当委員会におきまして、高齢者、障害、求職者雇用支援機構、いわゆるJEEDによる難病患者の就労困難性に関する研究調査について取り上げまして、難病患者の方も障害者の方と同様に法定雇用率に入れるべきではないですかということの質疑をさせていただきました。

先ほども申し上げましたように、難病患者の方というのが、やはり、病状の具合によってはしっかり働けるけれども、ときによっては、病状の波によって働けないときには休職、それによって退職というところが実際に全国各地であるという具合に仄聞をしております。

その中で、やはり就労環境をしっかりと整備していくとともに、それを受け入れる企業側も、双方にとってプラスになる、損にならないような制度設計というのが私は必要であるのではないかなという具合に思っております。

こういった中で、ちょっと私が気になっているのが、障害者総合支援法では指定難病が明確に規定されています。ただ一方で、障害者雇用促進法では定義が曖昧なわけなんです。その結果、難病患者が雇用支援制度の対象とならないということから、除外されているという制度の不一致を心配しております。

具体的に言いますと、どういうことかというと、例えば、障害者総合支援法に基づく福祉サービス、就労移行支援事業所などは就労の入口でありますけれども、これは利用できます。けれども、一方で、出口の方、障害者雇用促進法における法定雇用率という方に逆につながっていない、こういう矛盾をはらんでいるわけなんですね。要するに、福祉と雇用、ここの部分でねじれが生じているということで私は感じております。

そこで、JEEDによるこれまでの研究成果、これをどのように政府として評価されているのか。また、難病患者に関する雇用支援制度の整備にどのように反映していくのか。指定難病を障害者雇用制度としてどう位置づけられるのか。法定雇用率に算入する議論が今別の会議で進んでいるということで聞いておりますけれども、今の雇用促進法で曖昧な扱いになっている、この点につきまして、見解の方をお伺いをしたいと思います。

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