ありがとうございます。
二〇〇六年の男女雇用機会均等法改正で、セクハラに対する事業主の防止措置義務が導入されました。しかし、それ以降もハラスメントの相談は増え続けているわけなんですよね。ですから、やはり防護措置義務では限界があるというふうに私は考えます。
自治労の林参考人にお伺いします。非正規公務員のことについてです。
会計年度職員制度の下でも、妊娠を契機とする雇い止めとかマタハラがあちこちで起こっています。民間では、出産から一年以内の雇い止めは、これは禁止される、違法な不利益取扱いとして監督されています。公務の職場における不利益、差別について自治労の皆さんはいかが考えておられるか、教えていただきたいと思います。
98水水野信次日比谷パーク法律事務所パートナー弁護士
カスハラに関してにとどまらないんですけれども、今回、定義の中で、社会的に許容される範囲という、こういった社会通念に基づいた定義づけがされております。これについて禁止規定を設けると、恐らく行為の萎縮効果が生まれるのではないかなと思います。
ですから、今のような取組で、一歩前のところで、さらに、今の法制度の中で、例えば刑法犯、そういったもので処罰されるものに関しては明確に処罰していくという、この組合せの取組の方がよろしいのかなというふうには考えております。
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99林林鉄兵全日本自治団体労働組合 総合労働局長
基本的には原参考人のおっしゃっていたとおりだと思っていますが、自治体で申し上げますと、やはり今、地方議会の議員の皆さん方との関係でかなり困った事案もございますので、先生がおっしゃったように、全てのハラスメントは駄目なんだというようなことを、現場の中で、それぞれの立場で率先して考えていくことが必要なんだろうなというふうに思ってございますが、将来的には、そういう禁止条項も盛り込んでいくことも御検討いただければと思ってございます。
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100鈴鈴木重也一般社団法人日本経済団体連合会労働法制本部長
例えばカスハラ、今回の改正では、事業主の措置義務が課されて、それを業種、業態ごとの連携で取り組むということで、まさに組織的な対応ということが期待できるところでございます。
一方の禁止ということになりますと、やはり個人的に対応しないといけないというようなことで、少し今まで構築してきたハラスメント対策というのが後退する可能性もあるのではないかというところを少し心配をしているところでございまして、法的な枠組みとしては、現行の法律が適切だというふうに考えているところでございます。
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- (上の発言)
101
田村貴昭(共産)
ありがとうございます。
二〇〇六年の男女雇用機会均等法改正で、セクハラに対する事業主の防止措置義務が導入されました。しかし、それ以降もハラスメントの相談は増え続けているわけなんですよね。ですから、やはり防護措置義務では限界があるというふうに私は考えます。
自治労の林参考人にお伺いします。非正規公務員のことについてです。
会計年度職員制度の下でも、妊娠を契機とする雇い止めとかマタハラがあちこちで起こっています。民間では、出産から一年以内の雇い止めは、これは禁止される、違法な不利益取扱いとして監督されています。公務の職場における不利益、差別について自治労の皆さんはいかが考えておられるか、教えていただきたいと思います。
102林林鉄兵全日本自治団体労働組合 総合労働局長
ありがとうございます。
いただいた質問がちょっと広いので、何をお答えしようかなと悩んだんですが、やはり民間の労働法制が適用されずに、これは非正規だけじゃなくて正規も含めてですけれども、任用という法律の中で、とりわけ会計年度任用職員の皆さんについては毎年ごとの任用という中で、言われたような事態が起きているんだろうというふうに思ってございます。
じゃ、これを完全に民間の労働法制を適用するということで課題を解消しにいくということも、もちろん一つではあるんでしょうけれども、今のところは、この間の地方公務員制度の枠の中で様々改善を積み重ねてきたんだろうというふ…
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103
田村貴昭(共産)
ありがとうございました。
続いて、同じく林参考人にお伺いしたいと思います。
参考人は、自治体の首長、議員によるハラスメントは目を覆うばかりの状況であるというふうにおっしゃっておられました。
昨日なんですけれども、兵庫県の齋藤知事と幹部職員がパワハラ研修を受けました。県の第三者委員会が三月に知事による複数の行為をパワハラと認定したことなどを受けて開催したというふうにされています。
今回の研修は、昨年十二月の時点で県の公益通報担当部署が齋藤知事に受講するように求めていたんですけれども、それから五か月たってようやく実現したというふうに報道されています。…
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104林林鉄兵全日本自治団体労働組合 総合労働局長
具体的に兵庫の件については、ちょっと何と申し上げていいのかあれですけれども、そもそも公職者、先生方もそうですけれども、公職者ですから、ハラスメント行為をすること自体が非難されるべきですし、自治体の職員にとって、首長は雇用主でもあります。議員さんも含めて、いずれも地域社会の有力者です。
特に、地縁、血縁が濃い市町村では、ハラスメントがあることを告発することというのは、職だけではなくて、身内や親族も含めた事案に発展する可能性もありますので、ちゅうちょせざるを得ないというのが現場の声なんだろうというふうに思ってございます。
現場でどういうことが求められるか…
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