カスハラに関してにとどまらないんですけれども、今回、定義の中で、社会的に許容される範囲という、こういった社会通念に基づいた定義づけがされております。これについて禁止規定を設けると、恐らく行為の萎縮効果が生まれるのではないかなと思います。
ですから、今のような取組で、一歩前のところで、さらに、今の法制度の中で、例えば刑法犯、そういったもので処罰されるものに関しては明確に処罰していくという、この組合せの取組の方がよろしいのかなというふうには考えております。
2025年5月13日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 98 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 111 発言)
カスハラに関してにとどまらないんですけれども、今回、定義の中で、社会的に許容される範囲という、こういった社会通念に基づいた定義づけがされております。これについて禁止規定を設けると、恐らく行為の萎縮効果が生まれるのではないかなと思います。
ですから、今のような取組で、一歩前のところで、さらに、今の法制度の中で、例えば刑法犯、そういったもので処罰されるものに関しては明確に処罰していくという、この組合せの取組の方がよろしいのかなというふうには考えております。
日本共産党の田村貴昭です。 参考人の皆さん、今日はありがとうございます。 最初に、五人の参考人の皆さん、それぞれにお伺いします。 ハラスメントは絶対あってはなりません。そして、対策はもちろん必要です。 今日は、原参考人からは、最初に、規範意識が醸成されてきた、そして啓発対策も社会全体として進んでいるという御指摘がありました。 しかし、日本のハラスメント法制というのは、四つのハラスメント類型ごとに雇用管理措置義務を定めているというところにとどまっているというふうに考えています。 村上参考人からは、対策を行っているからといってハラスメントがなくな…
ありがとうございます。 まず、ハラスメントをやってはいけないということに関しては、今回の労推法改正案の中で明確化が図られたということがありますから、これが実現すれば、ハラスメントをやってはいけないということがまさに社会全体の意識につながっていくということがあろうかと思います。 そういう意味で、禁止についてですけれども、例えば、罰則つきで禁止するといったことを考えますと、現在のハラスメントに関するアプローチは、民事、刑事の責任、それから事業主の防止措置義務、これを組み合わせる形でハラスメントがない職場づくりを目指して、完璧ではないかもしれませんが、成果…
今回の法律が成立することによって、カスハラはやってはいけませんよということ、ある意味、禁止ということになりますので、この法律が成立することを祈っております。
カスハラに関してにとどまらないんですけれども、今回、定義の中で、社会的に許容される範囲という、こういった社会通念に基づいた定義づけがされております。これについて禁止規定を設けると、恐らく行為の萎縮効果が生まれるのではないかなと思います。
ですから、今のような取組で、一歩前のところで、さらに、今の法制度の中で、例えば刑法犯、そういったもので処罰されるものに関しては明確に処罰していくという、この組合せの取組の方がよろしいのかなというふうには考えております。
基本的には原参考人のおっしゃっていたとおりだと思っていますが、自治体で申し上げますと、やはり今、地方議会の議員の皆さん方との関係でかなり困った事案もございますので、先生がおっしゃったように、全てのハラスメントは駄目なんだというようなことを、現場の中で、それぞれの立場で率先して考えていくことが必要なんだろうなというふうに思ってございますが、将来的には、そういう禁止条項も盛り込んでいくことも御検討いただければと思ってございます。
例えばカスハラ、今回の改正では、事業主の措置義務が課されて、それを業種、業態ごとの連携で取り組むということで、まさに組織的な対応ということが期待できるところでございます。
一方の禁止ということになりますと、やはり個人的に対応しないといけないというようなことで、少し今まで構築してきたハラスメント対策というのが後退する可能性もあるのではないかというところを少し心配をしているところでございまして、法的な枠組みとしては、現行の法律が適切だというふうに考えているところでございます。
ありがとうございます。 二〇〇六年の男女雇用機会均等法改正で、セクハラに対する事業主の防止措置義務が導入されました。しかし、それ以降もハラスメントの相談は増え続けているわけなんですよね。ですから、やはり防護措置義務では限界があるというふうに私は考えます。 自治労の林参考人にお伺いします。非正規公務員のことについてです。 会計年度職員制度の下でも、妊娠を契機とする雇い止めとかマタハラがあちこちで起こっています。民間では、出産から一年以内の雇い止めは、これは禁止される、違法な不利益取扱いとして監督されています。公務の職場における不利益、差別について自治…