要介護度四以上の方は現在で百四十三万人、特養の入所者は四十五万人、これを除くと約百万人ですよね。さらに、三か月以上、介護医療院や老健施設の入所者、大体二十万人と伺っていますけれども、そして、医療機関に入院している方を考慮しても、九十万人ぐらいの方が特別障害者手当に該当するのではないかというふうに考えます。
一方で、特別障害者手当の受給者は十三万六千人です。特別障害者手当を受給できるのに申請をしていない方が相当おられると思うんですけれども、いかがでしょうか。
2025年5月9日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 124 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)
要介護度四以上の方は現在で百四十三万人、特養の入所者は四十五万人、これを除くと約百万人ですよね。さらに、三か月以上、介護医療院や老健施設の入所者、大体二十万人と伺っていますけれども、そして、医療機関に入院している方を考慮しても、九十万人ぐらいの方が特別障害者手当に該当するのではないかというふうに考えます。
一方で、特別障害者手当の受給者は十三万六千人です。特別障害者手当を受給できるのに申請をしていない方が相当おられると思うんですけれども、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。 特別障害者手当でございますけれども、こちらは、重度の障害のために必要となる特別の負担の軽減の一助ということで支給されている手当でございます。 こちらの方は、著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方ということで、内容的には、障害基礎年金一級の基準に相当する方、ないしはそれ以上、同等以上の障害を有する方を対象としてございます。 この手当制度でございますけれども、重度の障害のある方について、在宅での生活についていろいろな困難を抱えながら生活をしておられるということに着目をしたものでございますため…
要介護四以上で、重度の難聴、それから認知症のある方などは対象となり得ます。要介護三以上でも対象となり得ると指摘するお医者さんもいます。
要介護四以上の数について教えてください。そして、特別養護老人ホームに入所している要介護度四以上の方はどのぐらいおられるのか。
お答え申し上げます。
介護給付費等実態統計月報によります要介護度別の受給者数を足し合わせますと、直近の令和七年一月審査分におきまして、要介護度四以上の方の受給者数は約百四十三万人、そのうち特別養護老人ホームに入所されている方の数は約四十五万人となっております。
〔長坂委員長代理退席、委員長着席〕
要介護度四以上の方は現在で百四十三万人、特養の入所者は四十五万人、これを除くと約百万人ですよね。さらに、三か月以上、介護医療院や老健施設の入所者、大体二十万人と伺っていますけれども、そして、医療機関に入院している方を考慮しても、九十万人ぐらいの方が特別障害者手当に該当するのではないかというふうに考えます。
一方で、特別障害者手当の受給者は十三万六千人です。特別障害者手当を受給できるのに申請をしていない方が相当おられると思うんですけれども、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。 特別障害者手当の認定の対象者は、先ほど申し上げましたように、著しく重度の障害の状態にある方というふうな定義をしております。 そういう意味では、介護保険の要介護度との関係でいいますと、これは両方別々の仕組み、別々の評価の尺度となっておりまして、なかなか横に並べての比較というのは難しいものかなというふうに考えております。 ただ、いずれにいたしましても、こういった著しく重度の障害の状態にある方という受給資格のある方、こうした方々が特別障害者手当を受給できるように、引き続き、こういった制度の周知、こういったものに努めてまいりたいと考え…
制度の周知を図るのは当然なんですけれども、私は、やはり対象にあるのに制度を知らない、したがって申請していない方がかなりおられるといったところも着目して検証していただきたいと思います。 実は、特別障害者手当については、しんぶん赤旗日曜版がこの間報道してまいりました。記事を読んだ方が、自分にも受給資格があるんじゃないかと思って申請したケースについて紹介します。 この方は、宮崎県の都城市にお住まいの、要介護度四で在宅で暮らす九十三歳の女性の方です。息子さんが一緒に同居されていて介護をしています。息子さんが仕事に出かけて、デイサービスのないときには、一人にす…
委員御指摘がありましたように、制度の周知ということは重要なことだというふうに思います。
令和七年三月十四日の障害保健福祉関係主管課長会議におきまして、特別児童扶養手当等について、より一層の広報の充実を図っていただくよう自治体にお願いをし、広報誌やホームページでの周知に限らず、各自治体の組織内での連携であったり、関係機関、団体との連携による周知も有効である旨も併せてお示しをしたところでございます。
引き続き、制度の周知に努めますとともに、医療機関からの声にも耳を傾け、必要があれば、更なる周知について検討してまいりたいと思います。