野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

2025年5月9日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 121 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

お答え申し上げます。

特別障害者手当でございますけれども、こちらは、重度の障害のために必要となる特別の負担の軽減の一助ということで支給されている手当でございます。

こちらの方は、著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方ということで、内容的には、障害基礎年金一級の基準に相当する方、ないしはそれ以上、同等以上の障害を有する方を対象としてございます。

この手当制度でございますけれども、重度の障害のある方について、在宅での生活についていろいろな困難を抱えながら生活をしておられるということに着目をしたものでございますため、御指摘のような特別養護老人ホームを始めとする施設に入所しておられる方、こういった方々については手当の支給対象外としております。一方で、共同生活を行う住居である障害者グループホームなどなどの入居をされている方々、こういった方々は支給の対象としているところでございます。

また、冒頭申し上げましたように、障害年金一級の基準に相当するような障害、つまり著しく重度の障害の状態にある方ということを対象としておりますことから、高齢者かどうか、つまり年齢、こういったものを理由に手当の支給を受けられないというような仕組みにはなっておりません。支給は受けられるということになります。

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