国民民主党の森ようすけです。
本日は、質疑の機会をいただきまして、ありがとうございます。
まず、本日、障害児福祉についてお伺いをさせていただきます。
障害を有する児童、子供を抱える家庭に対する手当、経済支援策として、特別児童扶養手当や障害児福祉手当などがございます。障害のある子供を養育する家庭を支えるための手当だというふうに認識をしております。
この特別児童扶養手当は障害の程度によって支給額が変わりまして、一級の場合は月額で五万六千八百円、二級の場合は三万七千八百三十円が父母等に支給されます。そして、障害児福祉手当、こちらについては、月額で一万六千百円が障害を有する方本人に支給がされる手当でございます。
こうした家庭への経済支援策としては、これ以外にも、障害福祉サービスの利用者負担の上限額の設定など、こうした措置も取られております。
こうした障害児福祉においては、所得制限が設けられていることについて、これまで様々な疑念の声が上がっております。こうした点について、本日、お伺いさせていただきたいと考えております。
例えば、特別児童扶養手当に関して言えば、扶養親族が二人の家庭の場合は、所得が約六百七十五万円、給与所得で約八百八十万円を超えると所得制限がかかって、一級の子供を抱える家庭の場合は、月額五万六千八百円、年額で約六十八万円の手当の支給がなくなります。二級の場合は、年額で約四十五万円の手当がなくなるわけです。それに加えて、障害児福祉手当についても同じ所得制限がかかっており、年額で約二十万円の支給がなくなります。
障害福祉サービスの自己負担についても、所得制限の金額は異なりますが、これも所得が増えれば負担が増えることになっております。
中間所得層以上の世帯においては、各種支援措置を受けることができずに、経済的な負担が大きく発生しているのが現状です。
子育て政策における所得制限については、これまでも再三取り上げられたところです。児童手当については、所得制限が設けられていたものの、二〇二四年の十月から所得制限が撤廃されて、親の所得にかかわらず、全ての子供がひとしく手当を受けることができるようになりました。
そこで、まずお伺いいたします。
児童手当について所得制限が撤廃されたわけですが、元々はなぜ所得制限を設けていたのか、そしてなぜ所得制限を撤廃したのか、お伺いいたします。
99
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
日本政府といたしましても、これまで、米国食品医薬品局、FDAに対しまして、米国企業と同等に日本企業とも医薬品、医療機器の申請に関する定期会合を行うこと、また、米国商務省に対し、世界同時開発の実現と日本のドラッグラグ解消のために米国業界に働きかけることなどを求め、米国側はこれに沿った措置を講じることが合意されてきたところでございます。
なお、今般の米国の関税措置につきましては、医薬品は相互関税措置の対象とならない品目の一つであるものの、米国の関税措置により考えられる影響について、企業から聴取をしているところです。米国での価格転嫁、米国への出荷時期の前倒し…
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100阿阿部圭史(維新)
今のお話にございましたとおり、日本企業との定期会合をお願いしたりですとか、そういったことがあると思いますけれども、実効性を持ってアメリカにもやっていただくように言っていただきたいと思いますし、今般のトランプ関税の観点で、今既に体力が弱ってきている日本の製薬企業が更に大変な状況にならないように、しっかり守っていただいて、交渉を進めていただければと思います。それを要望いたしまして、私の質問を終わりにしたいと思います。
どうもありがとうございました。
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藤丸敏(自民)
次に、森ようすけ君。
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- (上の発言)
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森ようすけ(国民)
国民民主党の森ようすけです。
本日は、質疑の機会をいただきまして、ありがとうございます。
まず、本日、障害児福祉についてお伺いをさせていただきます。
障害を有する児童、子供を抱える家庭に対する手当、経済支援策として、特別児童扶養手当や障害児福祉手当などがございます。障害のある子供を養育する家庭を支えるための手当だというふうに認識をしております。
この特別児童扶養手当は障害の程度によって支給額が変わりまして、一級の場合は月額で五万六千八百円、二級の場合は三万七千八百三十円が父母等に支給されます。そして、障害児福祉手当、こちらについては、月額で一万六千百円が障害を有する方本人に支給がされる手当でございます。
こうした家庭への経済支援策としては、これ以外にも、障害福祉サービスの利用者負担の上限額の設定など、こうした措置も取られております。
こうした障害児福祉においては、所得制限が設けられていることについて、これまで様々な疑念の声が上がっております。こうした点について、本日、お伺いさせていただきたいと考えております。
例えば、特別児童扶養手当に関して言えば、扶養親族が二人の家庭の場合は、所得が約六百七十五万円、給与所得で約八百八十万円を超えると所得制限がかかって、一級の子供を抱える家庭の場合は、月額五万六千八百円、年額で約六十八万円の手当の支給がなくなります。二級の場合は、年額で約四十五万円の手当がなくなるわけです。それに加えて、障害児福祉手当についても同じ所得制限がかかっており、年額で約二十万円の支給がなくなります。
障害福祉サービスの自己負担についても、所得制限の金額は異なりますが、これも所得が増えれば負担が増えることになっております。
中間所得層以上の世帯においては、各種支援措置を受けることができずに、経済的な負担が大きく発生しているのが現状です。
子育て政策における所得制限については、これまでも再三取り上げられたところです。児童手当については、所得制限が設けられていたものの、二〇二四年の十月から所得制限が撤廃されて、親の所得にかかわらず、全ての子供がひとしく手当を受けることができるようになりました。
そこで、まずお伺いいたします。
児童手当について所得制限が撤廃されたわけですが、元々はなぜ所得制限を設けていたのか、そしてなぜ所得制限を撤廃したのか、お伺いいたします。
103竹竹林悟史こども家庭庁長官官房審議官
お答え申し上げます。
児童手当の所得制限につきましては、平成二十三年における民主党、自民党、公明党の三党合意に基づきまして、限られた財源の中で支援を重点化する等の観点から設けられたものだと承知をしております。
この三党合意から十年以上が経過したところ、現在も少子化傾向に歯止めがかかっていないこと等を踏まえまして、令和五年十二月に、こども未来戦略の加速化プランを取りまとめました。この中で、児童手当につきましては、次代を担う全ての子供の育ちを支える基礎的な経済支援としての位置づけを明確化するため、令和六年十月から、高校生年代まで支給期間を延長するとともに…
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森ようすけ(国民)
御答弁いただき、ありがとうございます。
元々は、限られた財源であったり公平性という観点から所得制限が導入されていたものの、全ての子供の育ちを、そして子育てを応援するという考え方に基づいて所得制限を撤廃されたということで、非常にすばらしい見直しだと考えております。
そして、所得制限の撤廃に関しては、障害児の補装具、車椅子や義肢などですけれども、この補装具費用の支給制度における所得制限も二〇二四年四月から撤廃がされております。元々は、年収一千二百万円を超える場合は所得制限がかかり、補装具の費用は全額自己負担となっておりましたが、これは国民民主党も改善を求…
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105源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
お答えいたします。
補装具費支給制度につきましては、制度の持続可能性や公平性の観点から、所得に応じた自己負担を求めるとともに、一定額以上の所得の方については全額を御負担いただくこととしております。
しかしながら、子供の補装具につきましては、子供の成長に応じて頻繁に買い換える必要があるものであり、障害のある子供の日常生活と成長に欠かせないものであることから、障害のある全ての子供たちがその成長に合った補装具を使うことができるように、こども未来戦略に基づき、令和六年四月からこの所得制限を撤廃したところでございます。
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