森ようすけ (国民民主党)

2025年5月9日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

国民民主党の森ようすけです。

本日は、質疑の機会をいただきまして、ありがとうございます。

まず、本日、障害児福祉についてお伺いをさせていただきます。

障害を有する児童、子供を抱える家庭に対する手当、経済支援策として、特別児童扶養手当や障害児福祉手当などがございます。障害のある子供を養育する家庭を支えるための手当だというふうに認識をしております。

この特別児童扶養手当は障害の程度によって支給額が変わりまして、一級の場合は月額で五万六千八百円、二級の場合は三万七千八百三十円が父母等に支給されます。そして、障害児福祉手当、こちらについては、月額で一万六千百円が障害を有する方本人に支給がされる手当でございます。

こうした家庭への経済支援策としては、これ以外にも、障害福祉サービスの利用者負担の上限額の設定など、こうした措置も取られております。

こうした障害児福祉においては、所得制限が設けられていることについて、これまで様々な疑念の声が上がっております。こうした点について、本日、お伺いさせていただきたいと考えております。

例えば、特別児童扶養手当に関して言えば、扶養親族が二人の家庭の場合は、所得が約六百七十五万円、給与所得で約八百八十万円を超えると所得制限がかかって、一級の子供を抱える家庭の場合は、月額五万六千八百円、年額で約六十八万円の手当の支給がなくなります。二級の場合は、年額で約四十五万円の手当がなくなるわけです。それに加えて、障害児福祉手当についても同じ所得制限がかかっており、年額で約二十万円の支給がなくなります。

障害福祉サービスの自己負担についても、所得制限の金額は異なりますが、これも所得が増えれば負担が増えることになっております。

中間所得層以上の世帯においては、各種支援措置を受けることができずに、経済的な負担が大きく発生しているのが現状です。

子育て政策における所得制限については、これまでも再三取り上げられたところです。児童手当については、所得制限が設けられていたものの、二〇二四年の十月から所得制限が撤廃されて、親の所得にかかわらず、全ての子供がひとしく手当を受けることができるようになりました。

そこで、まずお伺いいたします。

児童手当について所得制限が撤廃されたわけですが、元々はなぜ所得制限を設けていたのか、そしてなぜ所得制限を撤廃したのか、お伺いいたします。

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