じゃ、その上で、保険外併用療養費制度を含む国の医療保険制度がカバーする範囲全体の中で、民間保険の参入を規制している部分は何らか存在するんでしょうか。
阿部圭史 (日本維新の会)
2025年5月7日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)
前後のやりとり
保険適用を前提とせず、患者さんの嗜好であったり選択による選定療養から、保険適用すべきか否かについて評価を行う評価療養へと移行する事例につきましては、現在想定しているものもございませんし、また、これまでもそのような事例については存在をしておりません。
他方で、今後、仮に選定療養から評価療養への移行について検討すべきものが生じた場合においては、必要に応じて中医協において御議論いただくことになると考えております。
ありがとうございます。
それを踏まえた上で、公的保険と民間保険の区分けについて伺いたいと思います。
医療の高齢化と高度化の影響で、どこまで公的保険で見るべきなのかという議論が、各党はもちろんのこと、医療界からも最近議論がなされております。
そこで、民間保険の範囲について、まずお伺いいたします。
医療保険法制上、患者の自己負担部分、三割を保障する民間保険を規制するものというのはあるんでしょうか。
療養の給付を受けた際に患者さんが医療機関等に対して支払う一部負担金、いわゆる三割負担等に相当する部分につきまして、民間保険がそれを更に軽減することに対しまして、医療保険各法において規制は行っておりません。
- (上の発言)
じゃ、その上で、保険外併用療養費制度を含む国の医療保険制度がカバーする範囲全体の中で、民間保険の参入を規制している部分は何らか存在するんでしょうか。
例えば、保険外併用療養の対象となります療養を受けた際に患者さんが医療機関等に対して支払う料金等につきまして、民間保険がそれを更に軽減するなど、民間保険が追加的な保障を行うことに対しまして、医療保険各法において規制は行っておりません。
ありがとうございます。
そうしますと、国が見ている医療保険制度全体の中で、特段、公的保険の範囲内で民間保険の参入を規制している部分は一切ないというふうに理解をいたしましたが、追加的に、それでよろしいでしょうか、理解としては。
当然、保険ですから、金融庁がやっています保険業法のそこのルールの中ということでありますが、こちらの厚労省が所管している法律において規制するものはございません。