保険適用を前提とせず、患者さんの嗜好であったり選択による選定療養から、保険適用すべきか否かについて評価を行う評価療養へと移行する事例につきましては、現在想定しているものもございませんし、また、これまでもそのような事例については存在をしておりません。
他方で、今後、仮に選定療養から評価療養への移行について検討すべきものが生じた場合においては、必要に応じて中医協において御議論いただくことになると考えております。
2025年5月7日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)
保険適用を前提とせず、患者さんの嗜好であったり選択による選定療養から、保険適用すべきか否かについて評価を行う評価療養へと移行する事例につきましては、現在想定しているものもございませんし、また、これまでもそのような事例については存在をしておりません。
他方で、今後、仮に選定療養から評価療養への移行について検討すべきものが生じた場合においては、必要に応じて中医協において御議論いただくことになると考えております。
是非、地域産業保健センターの活用も通じて、なるべく費用のかからないようにお願いしたいと思っております。 次に、労働安全衛生法は関係ありませんが、保険外併用療養費制度と民間保険についてお伺いをしたいと思います。 資料一を御覧ください。保険外併用療養費制度に関する全体像についての厚労省の資料でございます。 皆さん、御覧いただいて分かりますように、黄色の部分に、評価療養、患者申出療養、選定療養と、三つ保険外併用療養費制度が列記をされています。評価療養と患者申出療養は保険適用、保険導入を前提としたものでございまして、一方で、選定療養は保険適用を前提としない…
お答えいたします。 今御指摘いただきました多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術につきましては、平成二十年の七月から先進医療として実施されておりましたが、その後、令和元年十二月に、先進医療会議におきまして保険導入に係る科学的根拠等の評価が行われ、有効性等が一般の水晶体再建術を上回るとは言えないということで、先進医療からの削除が妥当とされ、令和二年四月から対象外とされたところであります。 一方で、この技術ですけれども、令和元年に、選定療養に追加すべき事例として提案があり、中医協で検討した結果、保険給付の対象としている白内障に対する水晶体再建効果に加え、眼…
これは評価療養から選定療養にということですけれども、逆のバージョンがあるのかお伺いしたいんですが、選定療養から評価療養に移行した例がありますでしょうか。前例ですね。ないとしても、制度上、選定療養から評価療養に移行する場合というのは想定され得るのでしょうか。もし、大臣、お答えいただければ、お願いいたします。
保険適用を前提とせず、患者さんの嗜好であったり選択による選定療養から、保険適用すべきか否かについて評価を行う評価療養へと移行する事例につきましては、現在想定しているものもございませんし、また、これまでもそのような事例については存在をしておりません。
他方で、今後、仮に選定療養から評価療養への移行について検討すべきものが生じた場合においては、必要に応じて中医協において御議論いただくことになると考えております。
ありがとうございます。
それを踏まえた上で、公的保険と民間保険の区分けについて伺いたいと思います。
医療の高齢化と高度化の影響で、どこまで公的保険で見るべきなのかという議論が、各党はもちろんのこと、医療界からも最近議論がなされております。
そこで、民間保険の範囲について、まずお伺いいたします。
医療保険法制上、患者の自己負担部分、三割を保障する民間保険を規制するものというのはあるんでしょうか。
療養の給付を受けた際に患者さんが医療機関等に対して支払う一部負担金、いわゆる三割負担等に相当する部分につきまして、民間保険がそれを更に軽減することに対しまして、医療保険各法において規制は行っておりません。
じゃ、その上で、保険外併用療養費制度を含む国の医療保険制度がカバーする範囲全体の中で、民間保険の参入を規制している部分は何らか存在するんでしょうか。