労働安全衛生法により、医師などのストレスチェックの実施者が労働者本人の同意なくストレスチェックの結果を事業者に提供することは禁止されております。また、事業者は、実施者に提供を強要したり労働者に同意を強要するなど、不正な手段によりストレスチェックの結果を取得してはならない旨を通達で示しております。
加えて、ストレスチェックや高ストレス者の面接指導の実施の事務に従事した者は、労働安全衛生法により守秘義務が罰則で課せられ、ストレスチェックの実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならないということとなっております。
これらの守秘義務等をストレスチェックに関わる者に周知するとともに、違反等の不適切な事例については指導を行ってまいりたいと考えております。
中小企業の支援に関しましては、義務化に当たりましては、中小企業がストレスチェック制度を円滑に実施できるよう、施行までの十分な準備期間を確保した上で、高ストレス者の面接指導を無料で行う地域産業保健センターの体制整備、中小企業における実施体制、実施方法についてのマニュアルの整備等の対応を行うこととしてまいりたいと考えております。
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井坂信彦(立憲)
ありがとうございます。
次に、ストレスチェックについて伺います。
労働者数五十人未満の事業所はストレスチェックの結果報告の義務化を検討できないか、また、義務化する前の間も、ストレスチェックを実施していない事業者の確認、そして、その監督や指導を徹底をしていただきたいと思いますが、参考人、いかがでしょうか。
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70井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
現行の五十人以上の事業場にはストレスチェック実施結果を労働基準監督署に報告する義務が課されておりますが、有識者検討会及び労働政策審議会の検討結果を踏まえまして、負担軽減の観点から、五十人未満の事業場には課さないということとしております。
その中に当たりましても、ストレスチェックが適切に実施されるよう、法案が成立した場合には、施行に向け事業者への周知を徹底するとともに、施行後、五十人未満の事業場に対し自主点検調査票を送付し、回収した結果を基に労働基準監督署が管内の未実施事業場を把握し、それを基に周知、指導を実施することを検討しております。
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井坂信彦(立憲)
是非、未実施事業者への指導も徹底をしていただきたいというふうに思います。
続きまして、ストレスチェックの結果などのプライバシー保護に監督行政としてどう取り組むのか、また、労務人事部署のない中小零細企業に何らかの個別支援を考えていただけないか、お伺いをいたします。
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- (上の発言)
72井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
労働安全衛生法により、医師などのストレスチェックの実施者が労働者本人の同意なくストレスチェックの結果を事業者に提供することは禁止されております。また、事業者は、実施者に提供を強要したり労働者に同意を強要するなど、不正な手段によりストレスチェックの結果を取得してはならない旨を通達で示しております。
加えて、ストレスチェックや高ストレス者の面接指導の実施の事務に従事した者は、労働安全衛生法により守秘義務が罰則で課せられ、ストレスチェックの実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならないということとなっております。
これらの守秘義務等をストレスチェックに関わる者に周知するとともに、違反等の不適切な事例については指導を行ってまいりたいと考えております。
中小企業の支援に関しましては、義務化に当たりましては、中小企業がストレスチェック制度を円滑に実施できるよう、施行までの十分な準備期間を確保した上で、高ストレス者の面接指導を無料で行う地域産業保健センターの体制整備、中小企業における実施体制、実施方法についてのマニュアルの整備等の対応を行うこととしてまいりたいと考えております。
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井坂信彦(立憲)
あと、労働者がストレスチェックを受けなかったことや、あるいはストレスチェック及び面接指導の結果を理由とした不利益取扱いを防ぐために、こちらも周知と指導の徹底をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
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74井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
事業者にはストレスチェックの実施義務が課されておりますが、労働者の受検については、メンタルヘルス不調で治療中のために受検の負担が大きい等の理由がある労働者もいることから、労働安全衛生法に基づく健康診断の受診とは異なり、労働者の側には受検する義務は課されておらず、個々の労働者が受検することは必ずしも強制されないものでございます。
また、労働者が面接指導を申し出たことを理由とする不利益な取扱いを事業者が行うことについては、これを禁止する旨を労働安全衛生法第六十六条の十第三項に明記しております。
このほか、ストレスチェックの実施に係る厚生労働大臣指針におき…
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井坂信彦(立憲)
ありがとうございます。
次に、高齢者の労働安全について伺います。
今回の法改正で、高年齢労働者の労働災害防止に必要な措置が事業者の努力義務になりました。
高齢者の労災防止には転倒防止とか健康増進も重要ですが、やはり長時間労働が労災の増加につながるということは、厚労省のデータを分析した法政大学の研究などでも示されているところであります。体力が衰えている高齢者が毎日フルタイムで働けば、疲労や注意力低下で労災が起こりやすくなるのは当然であります。
大臣に伺いますが、高齢者の労働安全のため、また、昨今問題となっている人手不足解消のためにも、高齢者が毎日フ…
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