井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長

2025年5月7日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)

事業者にはストレスチェックの実施義務が課されておりますが、労働者の受検については、メンタルヘルス不調で治療中のために受検の負担が大きい等の理由がある労働者もいることから、労働安全衛生法に基づく健康診断の受診とは異なり、労働者の側には受検する義務は課されておらず、個々の労働者が受検することは必ずしも強制されないものでございます。

また、労働者が面接指導を申し出たことを理由とする不利益な取扱いを事業者が行うことについては、これを禁止する旨を労働安全衛生法第六十六条の十第三項に明記しております。

このほか、ストレスチェックの実施に係る厚生労働大臣指針におきまして、労働者がストレスチェックを受けなかったことや、ストレスチェックの結果及び面接指導の結果を理由に労働者に対して不利益な取扱いを行うことについては、一般的に合理的なものとは言えないため、行ってはならない旨を規定しております。

引き続き、こうしたことを周知徹底し、不適切な事例については指導を行ってまいりたいと考えております。

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