しっかりと対処をしていただきたいというふうに思っております。
あと、別件、もう一件あるんですが、ちょっと確認をしたいのですけれども、処方箋を出す先生といいますか、自分でどうだろうなというふうに思いますと、診ていただいた先生がお名前があって、処方箋を薬局に持っていくというふうに普通にしているんですけれども、ちょっと私の方で実際入手しているところは、存在しない先生がお名前を掲げていて処方箋を出されているということが、ほかにたくさんレセプトであるんですね。
これというのは法律的にどういう位置づけになっているのか、教えていただきたいと思います。
77鹿鹿沼均厚生労働省保険局長
個別のお話につきましてはちょっと答弁を避けさせていただきますが、一般論としてお話をさせていただければ、診療報酬の不正請求に関する情報があった場合は、まず地方厚生局における調査において必要な情報収集を速やかに行う、その結果を踏まえ、個別指導や監査などにより事実関係の確認を行う、こういうような形になっております。
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78
池田真紀(立憲)
ありがとうございました。
申立てといいますか、その通報をされた方にその情報、結果とかをお戻しするというようなプロセスにはなっていないということでよろしいですか。
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79鹿鹿沼均厚生労働省保険局長
基本的に、情報をいただいた方にお返しするというよりは、むしろ、いただいた情報を踏まえて必要な対応をしっかりと講じていくということになっているということでございます。
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- (上の発言)
80
池田真紀(立憲)
しっかりと対処をしていただきたいというふうに思っております。
あと、別件、もう一件あるんですが、ちょっと確認をしたいのですけれども、処方箋を出す先生といいますか、自分でどうだろうなというふうに思いますと、診ていただいた先生がお名前があって、処方箋を薬局に持っていくというふうに普通にしているんですけれども、ちょっと私の方で実際入手しているところは、存在しない先生がお名前を掲げていて処方箋を出されているということが、ほかにたくさんレセプトであるんですね。
これというのは法律的にどういう位置づけになっているのか、教えていただきたいと思います。
81鹿鹿沼均厚生労働省保険局長
お答えいたします。
医療保険関係の法規といいますよりも医師法の方で、医師法の第二十条におきまして、医師は自ら診察しないで処方箋を交付してはならないというふうになっております。したがいまして、処方箋は患者を診察した医師が交付する必要がありまして、診察していない医師が処方箋を交付することはできない。このため、処方箋の保険医の署名欄には患者を診察した医師が署名すべきもの、このように考えております。
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池田真紀(立憲)
じゃ、これらについても、必要な申立て等があれば、対処といいますか、しっかりと調査をしていただくということでよろしいんでしょうか。
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83鹿鹿沼均厚生労働省保険局長
そのようなお話があり、それで私どもとして調査をし、先ほど言いましたように、処方箋は、やはり自ら診察しないで処方箋を交付してはならないとなっておりますので、そういった法規に照らし合わせて、しっかりと対応していくということになろうかと思っております。
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