ありがとうございました。
申立てといいますか、その通報をされた方にその情報、結果とかをお戻しするというようなプロセスにはなっていないということでよろしいですか。
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 328 発言)
ありがとうございました。
申立てといいますか、その通報をされた方にその情報、結果とかをお戻しするというようなプロセスにはなっていないということでよろしいですか。
次に、池田真紀君。
立憲民主党、池田真紀です。よろしくお願いいたします。
今日は、四つあるんですけれども、まず初めに医療を。不正の疑いがあるお話だったんですけれども、まず、この病院では、アイリーアというお薬を、一回で一本使うところを二回とか三回に分けて、それで不正請求をしているのではないかという疑いがあって、こういったところのお話がありました。そして、こういった場合、どういう手続になるか、教えていただけますでしょうか。
個別のお話につきましてはちょっと答弁を避けさせていただきますが、一般論としてお話をさせていただければ、診療報酬の不正請求に関する情報があった場合は、まず地方厚生局における調査において必要な情報収集を速やかに行う、その結果を踏まえ、個別指導や監査などにより事実関係の確認を行う、こういうような形になっております。
ありがとうございました。
申立てといいますか、その通報をされた方にその情報、結果とかをお戻しするというようなプロセスにはなっていないということでよろしいですか。
基本的に、情報をいただいた方にお返しするというよりは、むしろ、いただいた情報を踏まえて必要な対応をしっかりと講じていくということになっているということでございます。
しっかりと対処をしていただきたいというふうに思っております。
あと、別件、もう一件あるんですが、ちょっと確認をしたいのですけれども、処方箋を出す先生といいますか、自分でどうだろうなというふうに思いますと、診ていただいた先生がお名前があって、処方箋を薬局に持っていくというふうに普通にしているんですけれども、ちょっと私の方で実際入手しているところは、存在しない先生がお名前を掲げていて処方箋を出されているということが、ほかにたくさんレセプトであるんですね。
これというのは法律的にどういう位置づけになっているのか、教えていただきたいと思います。
お答えいたします。
医療保険関係の法規といいますよりも医師法の方で、医師法の第二十条におきまして、医師は自ら診察しないで処方箋を交付してはならないというふうになっております。したがいまして、処方箋は患者を診察した医師が交付する必要がありまして、診察していない医師が処方箋を交付することはできない。このため、処方箋の保険医の署名欄には患者を診察した医師が署名すべきもの、このように考えております。