私の今の考え方はいかがですか。一か月を超えるような、若しくは二か月を超えるようなという期間の長さ、それから過去の処方の履歴、こういったものがあることは零売ができる、できる規定、ごめんなさい、余り長期じゃない、一か月以下の処方だとか過去に処方歴がある、こういったものは零売の対象になり得る、こういう理解でいいですね。ちょっと具体的に、いろんな要件があるでしょうけれども、こういうのであればできそうだ、こういうふうな答弁でいいですか。
岡本充功 (立憲民主党)
2025年4月9日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 189 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 393 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
法律上の定義というものはこれまでございませんし、今回申し上げているのも、緊急時等のやむを得ない場合に行う処方箋なしでの医療用医薬品の販売について、そのように申し上げているところでございます。
そうなんですね。だから、本来の趣旨というのは決まっていないし、それから、緊急というのも、何をもって緊急というかというのが決まっていないんですよね。 だから、私が思うのは、ここだと思うんですよ、通常考えられる処方の期間、例えば、一か月とかを超えてとか、そういう長期若しくは大量、こういったものや、もう一つ重要なポイントは、例えば、お薬手帳などで過去に処方されていることを一つの根拠にしていくとか、こういう考え方もあるとは思います。過去に処方されているのであれば、その方も一定程度その薬になじみがあるということになります。 例えば、そういうものを分かりやすく例…
今申し上げましたように、やむを得ない場合とはどういう場合にあるのか、そういったことについては、ちょっとどういう形かは別として、しっかりお示しできるように検討を進めます。
- (上の発言)
私の今の考え方はいかがですか。一か月を超えるような、若しくは二か月を超えるようなという期間の長さ、それから過去の処方の履歴、こういったものがあることは零売ができる、できる規定、ごめんなさい、余り長期じゃない、一か月以下の処方だとか過去に処方歴がある、こういったものは零売の対象になり得る、こういう理解でいいですね。ちょっと具体的に、いろんな要件があるでしょうけれども、こういうのであればできそうだ、こういうふうな答弁でいいですか。
具体的内容につきましては、また今後、いろいろな専門家の御意見等も聞きながら定めていくという予定ですが、今おっしゃった先生の御提言というのは当然その案の中に考え得る、そういう話だというふうに思います。
是非お願いしたいと思います。 続いて、先ほどの零売とも関わるんですけれども、医療用医薬品にかなり漢方薬が入っているわけですけれども、一方で、一般用医薬品での漢方薬の種類は少なかったりするわけです。 これは事務方の方で結構です。技術的な話です。これも、結局、薬局の先生の話によると、いろんな種類を出したいと思うけれども、医療用医薬品の方にあって一般用医薬品にない漢方薬などの場合は、やむを得ず零売ということがあり得ると聞いています。こういったものについても、当然これからも処方ができるようにしていくべきだと思うし、メーカー側の都合はあるとは思いますけれども、…
お答え申し上げます。 御指摘いただいた漢方でございますが、漢方、生薬につきましては、これは元々、伝統医学としての知見の積み重ねや古くからの使用経験等の長い歴史がございまして、元々、一般用医薬品としての販売が認められておりました一方で、昨今、医療用で転用されました後、医療用の医薬品が主流となって、同一成分の一般用医薬品の販売が中止されるなど、現在では医療用医薬品の製品しか販売されていないものがある、こういった特殊な背景があるというふうに承知をしております。 そのため、こういう漢方、生薬製剤につきましては、薬局製造販売医薬品の範囲の見直しや拡大の検討、医…