そうなんですね。だから、本来の趣旨というのは決まっていないし、それから、緊急というのも、何をもって緊急というかというのが決まっていないんですよね。
だから、私が思うのは、ここだと思うんですよ、通常考えられる処方の期間、例えば、一か月とかを超えてとか、そういう長期若しくは大量、こういったものや、もう一つ重要なポイントは、例えば、お薬手帳などで過去に処方されていることを一つの根拠にしていくとか、こういう考え方もあるとは思います。過去に処方されているのであれば、その方も一定程度その薬になじみがあるということになります。
例えば、そういうものを分かりやすく例示をして、政省令を定めるべきだと思っているわけですけれども、これについて、大臣、いかがでしょうか。
184
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
御指摘のリフィル処方箋がなかなか進まない要因の一つとしては、大分、今、長期処方がかなり増えてきているというのも一つの要因としてあるというふうに思っていますが、リフィル処方箋については、体調の変化であったり残薬状況の確認など、薬局における定期的な服薬管理を通じた薬物治療の適正使用にもつながる取組だというふうに認識をしております。
そういった意味におきましては、委員が御指摘いただきましたように、リフィル処方箋の利用を促進するための報酬上の評価、そういったことを含めて、中医協での御意見をいただきながら議論を進めていく必要があるというふうに思っております。
…
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185
岡本充功(立憲)
是非、薬局、薬剤師の皆さん方のお力を保険料の世界でも更に求めていくということを進めていただきたいと思います。
先ほど早稲田委員が零売の話をしていたんですけれども、そこでちょっと気になる答えがありました。零売の本来の趣旨、本来の趣旨に従ってと。本来の趣旨って、定義があるんでしたっけ。
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186城城克文厚生労働省医薬局長
お答え申し上げます。
法律上の定義というものはこれまでございませんし、今回申し上げているのも、緊急時等のやむを得ない場合に行う処方箋なしでの医療用医薬品の販売について、そのように申し上げているところでございます。
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- (上の発言)
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岡本充功(立憲)
そうなんですね。だから、本来の趣旨というのは決まっていないし、それから、緊急というのも、何をもって緊急というかというのが決まっていないんですよね。
だから、私が思うのは、ここだと思うんですよ、通常考えられる処方の期間、例えば、一か月とかを超えてとか、そういう長期若しくは大量、こういったものや、もう一つ重要なポイントは、例えば、お薬手帳などで過去に処方されていることを一つの根拠にしていくとか、こういう考え方もあるとは思います。過去に処方されているのであれば、その方も一定程度その薬になじみがあるということになります。
例えば、そういうものを分かりやすく例示をして、政省令を定めるべきだと思っているわけですけれども、これについて、大臣、いかがでしょうか。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
今申し上げましたように、やむを得ない場合とはどういう場合にあるのか、そういったことについては、ちょっとどういう形かは別として、しっかりお示しできるように検討を進めます。
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岡本充功(立憲)
私の今の考え方はいかがですか。一か月を超えるような、若しくは二か月を超えるようなという期間の長さ、それから過去の処方の履歴、こういったものがあることは零売ができる、できる規定、ごめんなさい、余り長期じゃない、一か月以下の処方だとか過去に処方歴がある、こういったものは零売の対象になり得る、こういう理解でいいですね。ちょっと具体的に、いろんな要件があるでしょうけれども、こういうのであればできそうだ、こういうふうな答弁でいいですか。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
具体的内容につきましては、また今後、いろいろな専門家の御意見等も聞きながら定めていくという予定ですが、今おっしゃった先生の御提言というのは当然その案の中に考え得る、そういう話だというふうに思います。
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