野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 79 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 393 発言)

お答え申し上げます。

お尋ねの精神保健福祉法の関係でございますけれども、現行の精神保健福祉法上、精神障害者の定義がありまして、こちらの方では、精神作用物質による急性中毒又はその依存症を含む精神疾患を有する者という形で法律上明記をされております。市販薬という言い回しではございませんけれども、精神作用物質という言い方で、その依存症を含むという形で規定をされているところでございます。

さらに、精神障害者保健福祉手帳でございますけれども、こちらも、法に基づきまして、一定の精神障害の状態にあることを認定し、各種の支援策につながりやすくしていく、それでもって精神障害のある方の社会復帰、自立、社会参加の促進を図るということを目的として交付をしている手帳でございますけれども、こうした市販薬の過剰摂取、いわゆるオーバードーズの背景には、孤独感に陥っているなど様々な要因があるとは考えられますが、その中で薬物依存症となられた方がいらっしゃる場合について、精神疾患の状態とその能力障害の状態から手帳の交付対象であるというふうに判断されれば、現在もこの手帳の取得は可能でございます。

こうした点については、手帳の運用などにつきましては、必要に応じて自治体などにも適切に案内をしていただいているものというふうに考えておりますけれども、今後とも、この手帳制度の適切な運用に向けて、各種広報等、努めてまいりたいと考えております。

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