平成二十五年から三年かけて実施いたしました生活保護基準の改定につきましては、これまで高等裁判所で十の判決があったものと承知しております。内容については、今資料でお配りいただいたとおりでございますが、いずれの事案につきましても判決は確定しておらず、訴訟係属中となってございます。
平成二十五年の生活保護基準改定は、生活保護基準部会の検証結果を踏まえ、年齢、世帯人数、地域差のゆがみを直すとともに、デフレ傾向が続く中、当時の基準額が据え置かれていたことに鑑み、生活扶助基準の必要な適正化を図ったものでございます。
厚生労働省といたしましては、今後とも自治体との連携を図りながら、生活保護行政の適正な実施に努めたいと考えています。
227八八幡愛(れいわ)
是非お願いいたします。
世の中お金が全てではないと言いますけれども、やはりお金は大事だと思うんですね。やはり自分が働いてこれだけ稼いだんだというとき、それこそ、私、初めてバイトしたときの初任給というのは、めちゃくちゃ感動して今でも覚えています。
そういう働くことに対しての対価、お給料ということに関して、かなり今すごくどんどんどんどん賃金が下がっていることで、自己肯定感なんかも下がってしまっているし、自信も出ないし、何か諦めちゃってという、世の中全体がよくない方向に行っているので、やはり、れいわ新選組としては、経済的な政策で底上げしていくということは言…
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藤丸敏(自民)
次に、田村貴昭君。
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田村貴昭(共産)
日本共産党の田村貴昭です。
最初に、生活扶助費削減に対する違憲判決が相次いでいることについて質問します。
政府が行った生活保護費の減額を違法とする判決が相次いでいます。資料一を御覧ください。東京新聞の報道です。高裁判決では、名古屋、福岡、京都、札幌、東京、埼玉、このうちの四つは、地裁判決を覆す原告逆転勝訴となっています。生活保護受給者にとってみれば、憲法で保障された健康で文化的な最低限度の生活ができていない重大な状況にあるわけです。
福岡大臣、この司直の判断、この判決をどのように受け止めておられますか。
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- (上の発言)
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
平成二十五年から三年かけて実施いたしました生活保護基準の改定につきましては、これまで高等裁判所で十の判決があったものと承知しております。内容については、今資料でお配りいただいたとおりでございますが、いずれの事案につきましても判決は確定しておらず、訴訟係属中となってございます。
平成二十五年の生活保護基準改定は、生活保護基準部会の検証結果を踏まえ、年齢、世帯人数、地域差のゆがみを直すとともに、デフレ傾向が続く中、当時の基準額が据え置かれていたことに鑑み、生活扶助基準の必要な適正化を図ったものでございます。
厚生労働省といたしましては、今後とも自治体との連携を図りながら、生活保護行政の適正な実施に努めたいと考えています。
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田村貴昭(共産)
そのときの判断が間違いだったという判決なんですね。
二〇二三年の名古屋高裁の判決後、当時の武見厚生労働大臣は、会見でこのように述べています。関係省庁や被告自治体と協議した上で今後適切に対応したいというふうに述べています。この裁判に対する厚生労働省とか大臣の見解がほとんど述べられていないんですけれども、この武見大臣当時のときから一年四か月たっています。
厚労省にお伺いします。
厚労省が自治体と何を協議して、どんな適切な対応をこれまでされてきたというのでしょうか。
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232日日原知己厚生労働省社会・援護局長
お答えを申し上げます。
今いただきました武見大臣の会見での御説明でございますけれども、それにつきましては、当時に出ました判決のその後の対応について述べられたものというふうに考えてございます。
いずれにつきましても、判決をいただきました後は、関係省庁あるいは自治体と協議をしながら適切に対応させていただいているというふうに考えてございます。
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田村貴昭(共産)
だから、何を対応してきたんですかと聞いているんですよ。結局、何にもやっていないんでしょう。五回の高裁判決があり、いずれも受給者原告が勝訴しているわけですよ。判決の重みを受け止めるべきではないですか。
扶助費を減らされた受給者の生活実態、これはどうなっているか。福岡大臣、また紹介したいと思います。私が暮らしている北九州市の保護世帯です。Aさん、お風呂は週一回、毛布を重ね着して寒さを防いできた、おかずはみそ汁と瓶入りのノリのみが多い、体重がこの間減ってきた。Bさん、お風呂は、この方もそうです、週一回、おかずは夕方の安売りになったときに二日分購入することにし…
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