以上で修正案の趣旨の説明は終わりました。
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2025年3月26日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 146 発言)
以上で修正案の趣旨の説明は終わりました。
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以上で本案に対する質疑は終局いたしました。
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この際、本案に対し、井坂信彦君外一名から、立憲民主党・無所属提案による修正案が提出されております。
提出者より趣旨の説明を聴取いたします。井坂信彦君。
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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
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ただいま議題となりました戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者として、その趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。 第一に、特別弔慰金の支給の在り方の見直しについてです。 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金については、これまで、戦後二十年に当たる昭和四十年から十年ごとに支給に関する立法措置が講ぜられてきたところです。終戦から今年で八十年を迎えるからといって、遺族の悲しみが消えるわけではなく、戦没者等の尊い犠牲に思いを致し、遺族に弔慰の意を表することは極めて重要であります。 他方で、現在の厳しい財…
以上で修正案の趣旨の説明は終わりました。
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これより原案及び修正案を一括して討論に入ります。
討論の申出がありますので、順次これを許します。岡本充功君。
私は、立憲民主党を代表して、ただいま議題となっております戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給法の一部を改正する法律案につき、立憲民主党提出の修正案及び修正部分を除く原案について賛成の立場から討論をいたします。 苛烈を極めたさきの大戦で多くの方が亡くなりました。その中でも軍人軍属さらには準軍属に対しては、昭和二十八年に軍人恩給が復活してからは、恩給法による公務扶助料、軍人援護法による遺族年金等の年金のほか、一時的な給付としての弔慰金が支給されてまいりました。 しかしながら、戦後、時を経るにつれ、受給権者の死亡や再婚等により、遺族でありながら公務扶助料…
次に、田村貴昭君。