ただいま議題となりました戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者として、その趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。
第一に、特別弔慰金の支給の在り方の見直しについてです。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金については、これまで、戦後二十年に当たる昭和四十年から十年ごとに支給に関する立法措置が講ぜられてきたところです。終戦から今年で八十年を迎えるからといって、遺族の悲しみが消えるわけではなく、戦没者等の尊い犠牲に思いを致し、遺族に弔慰の意を表することは極めて重要であります。
他方で、現在の厳しい財政事情の下、特別弔慰金の国債償還に係る財政負担は、令和八年度において二百八十億円と見込まれています。また、特別弔慰金の国債は受給者の財産となることから、本来支給対象者ではない相続人が特別弔慰金を受け取るケースが増加することも考えられます。この点は、前回の改正時において既に指摘されていたことであり、参議院厚生労働委員会の附帯決議では、国として弔慰の意を表する方策について検討を行うことが求められていました。
そこで、本修正案では、特別弔慰金の二回目の支給に関する規定を削除し、額面二十七万五千円、五年償還の国債を一回のみ支給することとした上で、その償還期限が来る五年以内に、戦没者等の遺族に対する弔慰の意を表すための方策について検討を加え、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、必要な措置を講ずることを政府に義務づけることとしております。
第二に、特別弔慰金を受け取る権利の裁定に関する措置についてです。
特別弔慰金を受ける権利の裁定に係る厚生労働大臣の事務は、都道府県知事が行うこととされていますが、その裁定に関する基準が都道府県ごとにばらつきがあるのではないかとの指摘がございます。
そこで、本修正案では、都道府県知事が行うこととされている特別弔慰金を受ける権利の裁定に関し、統一的な運用が図られるよう必要な措置を講ずることを政府に義務づけることとしております。
以上が、本修正案の趣旨及び内容の概要であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
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田村貴昭(共産)
日本公認心理協会会長でカウンセラーの信田さよ子さんがこのように述べておられます、日本のDVの源泉は戦争ではないかと。戦争と家庭内暴力が初めて結びついて、はっとさせられました。数多くの戦争復員兵とそして家族内における暴力、これを聞き取りして、日本のDVの源泉は戦争ではないかと言われた。私もこの言葉にはっとさせられました。
DV被害を見たり受けて育った人がDVの加害者になる、この負の連鎖という問題もあります。その連鎖のルーツをたどっていけば、戦争につながる。だからこそ、戦争トラウマ、PTSDは今日的問題でもあろうかと思います。
現に、自衛隊の海外派遣によ…
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藤丸敏(自民)
以上で本案に対する質疑は終局いたしました。
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藤丸敏(自民)
この際、本案に対し、井坂信彦君外一名から、立憲民主党・無所属提案による修正案が提出されております。
提出者より趣旨の説明を聴取いたします。井坂信彦君。
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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
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- (上の発言)
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井坂信彦(立憲)
ただいま議題となりました戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者として、その趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。
第一に、特別弔慰金の支給の在り方の見直しについてです。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金については、これまで、戦後二十年に当たる昭和四十年から十年ごとに支給に関する立法措置が講ぜられてきたところです。終戦から今年で八十年を迎えるからといって、遺族の悲しみが消えるわけではなく、戦没者等の尊い犠牲に思いを致し、遺族に弔慰の意を表することは極めて重要であります。
他方で、現在の厳しい財政事情の下、特別弔慰金の国債償還に係る財政負担は、令和八年度において二百八十億円と見込まれています。また、特別弔慰金の国債は受給者の財産となることから、本来支給対象者ではない相続人が特別弔慰金を受け取るケースが増加することも考えられます。この点は、前回の改正時において既に指摘されていたことであり、参議院厚生労働委員会の附帯決議では、国として弔慰の意を表する方策について検討を行うことが求められていました。
そこで、本修正案では、特別弔慰金の二回目の支給に関する規定を削除し、額面二十七万五千円、五年償還の国債を一回のみ支給することとした上で、その償還期限が来る五年以内に、戦没者等の遺族に対する弔慰の意を表すための方策について検討を加え、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、必要な措置を講ずることを政府に義務づけることとしております。
第二に、特別弔慰金を受け取る権利の裁定に関する措置についてです。
特別弔慰金を受ける権利の裁定に係る厚生労働大臣の事務は、都道府県知事が行うこととされていますが、その裁定に関する基準が都道府県ごとにばらつきがあるのではないかとの指摘がございます。
そこで、本修正案では、都道府県知事が行うこととされている特別弔慰金を受ける権利の裁定に関し、統一的な運用が図られるよう必要な措置を講ずることを政府に義務づけることとしております。
以上が、本修正案の趣旨及び内容の概要であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
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藤丸敏(自民)
以上で修正案の趣旨の説明は終わりました。
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藤丸敏(自民)
これより原案及び修正案を一括して討論に入ります。
討論の申出がありますので、順次これを許します。岡本充功君。
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岡本充功(立憲)
私は、立憲民主党を代表して、ただいま議題となっております戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給法の一部を改正する法律案につき、立憲民主党提出の修正案及び修正部分を除く原案について賛成の立場から討論をいたします。
苛烈を極めたさきの大戦で多くの方が亡くなりました。その中でも軍人軍属さらには準軍属に対しては、昭和二十八年に軍人恩給が復活してからは、恩給法による公務扶助料、軍人援護法による遺族年金等の年金のほか、一時的な給付としての弔慰金が支給されてまいりました。
しかしながら、戦後、時を経るにつれ、受給権者の死亡や再婚等により、遺族でありながら公務扶助料…
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