御答弁いただき、ありがとうございます。
提出書類の削減でしたり事務処理の効率化、是非とも進めていただければと思います。
また、この弔慰金は、記名方式の国債の発行という形でされているわけでございますが、国債の償還手数料であったり交付の手数料、そういった記名国債ならではの手数料負担というのも生じているというふうに思っております。
自治体の事務委託費も含めて、国債発行による手数料、これはどの程度かかっているのでしょうか。お願いいたします。
2025年3月26日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 146 発言)
御答弁いただき、ありがとうございます。
提出書類の削減でしたり事務処理の効率化、是非とも進めていただければと思います。
また、この弔慰金は、記名方式の国債の発行という形でされているわけでございますが、国債の償還手数料であったり交付の手数料、そういった記名国債ならではの手数料負担というのも生じているというふうに思っております。
自治体の事務委託費も含めて、国債発行による手数料、これはどの程度かかっているのでしょうか。お願いいたします。
まず、特別弔慰金につきましては、記名国債をお渡ししたときに弔慰の意をお示ししていると考えておりますが、償還の途中などで受給者の方々が亡くなった場合においては、国債は既にもう有価証券として受給者の所有となっておりますため、他の財産と同じく、民法の一般原則に従い、受給者の相続人が相続することがあるというふうに認識をしております。 今回の法案につきましては、御遺族の皆様の声を受け止めた上で、御遺族の御負担等も考慮しながら、前回に引き続き、五年償還の国債を五年ごとに二回交付する方式により提案させていただいておりますが、将来の制度をどうするかにつきましては、今後…
御答弁いただき、ありがとうございます。是非検討を進めていただければと思います。 次の質問ですけれども、前回の法改正で、支給回数が、十年償還の国債一回から今回のような五年償還の国債二回に変更がされたところでございます。弔慰を表する機会が増えるというメリットがある一方で、自治体にとっては、事務負担が二回に増えるわけですから、自治体の事務負担が増えるというようなデメリットも存在しているかと思います。 この五年ずつ二回、分けて支給するというような運用が十年間なされたわけでございますが、自治体の事務負担も含めて、こうした支給方法についてどのように評価をされてい…
お答え申し上げます。 特別弔慰金の支給に当たりましては、五年償還の国債を五年ごとに二回交付する方式に改めたということでございますが、これについては、国として弔慰の意を表する機会を増やすという観点から実施したものでございますが、自治体に対しても、提出書類の削減やシステムを活用した自治体の事務処理の支援などを通じて、その負担軽減に努めているところでございます。 自治体の事務負担につきましては、特別弔慰金の支給継続に向けまして、その改善方策を全都道府県の担当者の御意見を聞きながら継続して検討してきているというところでございまして、今回の法案が成立をした暁に…
御答弁いただき、ありがとうございます。
提出書類の削減でしたり事務処理の効率化、是非とも進めていただければと思います。
また、この弔慰金は、記名方式の国債の発行という形でされているわけでございますが、国債の償還手数料であったり交付の手数料、そういった記名国債ならではの手数料負担というのも生じているというふうに思っております。
自治体の事務委託費も含めて、国債発行による手数料、これはどの程度かかっているのでしょうか。お願いいたします。
お答え申し上げます。
まず、特別弔慰金支給のための国債発行に係る手数料でございますが、本法案が成立した場合、令和八年度から償還が開始されることになるわけでございますが、令和八年度の償還事務取扱手数料、これは二・一億円、それから交付事務取扱手数料は一億円と見込んでおります。
それから、国債発行自体に関する手数料ではございませんが、委員からも御指摘ございました、都道府県に委託しております裁定事務等の委託費として、これは、所管省庁であります厚生労働省において、令和七年度予算に十・四億円を計上していると承知しております。
御答弁いただき、ありがとうございます。 自治体の事務手数料については、国債をやめて、例えば現金給付に変えたとしても、それは引き続き残るわけでございますが、国債をやめることで、少なくとも三億円ですかね、年間削減することができるというのは分かると思います。単年で三億円ですから、五年、十年といったら、それだけまたかかってくる。 この記名方式というのは、弔慰を表する上でメリットはありますが、やはり一定の負担は存在しているものと思います。また、高齢化も進んで、受取に当たって、郵便局窓口に行ってお金を受け取る必要があったりとか、国債での支給は、効率性の問題であっ…
前回の法案成立時の附帯決議等で弔慰金の在り方について御提言いただいたことを踏まえまして、平成二十七年から平成三十年にかけて、四十七都道府県で特別弔慰金受給者を含む関係者に対してヒアリングを実施したところ、国債による支給の継続を望む声を多くいただいたことから、今回も同様のスキームとさせていただいています。 昭和四十年の創設以来、六十年間慣れ親しんだ仕組みとなっている、そういった支給方法を変更することは、もう既に今高齢化されている受給者の方々に混乱を与えることにもつながりかねないこと、また、国債を毎年償還することにより、国としての弔慰の意を継続的に実感して…