岡本利久厚生労働省大臣官房審議官

2025年3月26日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 25 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 146 発言)

お答え申し上げます。

個別の事案の判断につきましては、先ほど総務省の方からもお話がありましたけれども、個別の事実関係や状況等を踏まえて行うものだということであるというふうに考えております。

それで、先生からお話のありました都道府県の状況ということでございますが、先日、都道府県の方に対しまして、新規の戦没者が公務死に該当するかどうかの判断について調査をしたということでございます。

具体的には、医師の診断書があって、死亡の経緯として戦争の際の傷と直接の因果関係は記載はしていないが、間接的な影響があった旨の記載があるという事例について、都道府県として公務死と認める判断をするか、公務死と認めない判断をするか、厚生労働省に受給権を照会するかというふうなことをお尋ねをしたところでございます。

その際には、例示といたしまして、戦地で片足を失った軍人の方が糖尿病で亡くなった場合、その医師の診断書に片足がなく運動が不十分だった点も影響していると書いてあった場合、こういうふうな例示も含めまして照会をしたところではございますが、全ての都道府県から、こうした事例があった場合には、都道府県のみで判断を行うのではなく、厚生労働省に受給権の照会をして助言を求めるというふうな回答があったところでございます。

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