まさにそういう意味で、この問い二の話に移るんですけれども、弔慰を示すべき方はどういう方なのか。これからも戦没者としてもちろんお亡くなりになられる方が出てくるとは思いますが、どういった場合にこの令和の時代で戦没者と認定をされるのかということは、一定程度明らかにしておく必要があるのかなと思っています。
今日は総務省にもお越しをいただいていまして、恩給との比較もしてみたいと思って、今日はお越しをいただいています。
お手元の資料で三ページ目以降が総務省作成資料で、今回の法律では三親等までということですけれども、恩給は、これを見ると、祖父母若しくは子というところに公務扶助料は限られています。これは亡くなられたときの支給されるお金でありまして、四ページ目にありますように、遺族給付の中の公務扶助料というところはそこに限られているということです。
また、五ページ目を見ていただくと、この法律とちょっと違うところは、受給権者の裁定は、旧軍人軍属に関しては、恩給の場合、総務大臣が裁定をします。一方で、今回のこの法律は、都道府県知事が裁定をする、事務を請け負うということになっていますけれども、したがって、二つ目のポイントは、恩給との差と同時に、各都道府県で裁定に差がないか。
昔、私、ここの委員会で、そちらに座っているときに責められたことがありまして。年金の運用三号というのがありまして、もう知っている方も少ないかもしれませんけれども、三号年金の受給権のある方が裁定に行ったとき、年金事務所ごとにばらつきがあったわけですよ。それで、例えば、本来は御主人と結婚していて、そして専業主婦をやっていて裁定に来られるというのが通例なわけですけれども、途中で離婚された場合は、年金事務所はそれは把握しない、そして実際、裁定に行って初めて、あれっ、あなた、三号の期間、もうないですよね、離婚されてから年金に入っていませんよねと言われたときに、どう対応するかが事務所ごとに違ったわけですね。
いわゆる事務所ごとの裁定にばらつきがあった、こういったことが民主党政権下で明らかになったということがありまして、正直申し上げて、このときも本当に対応に苦慮したわけでありますが、もう既に裁定をされている、それぞれの年金事務所で裁定がなされてばらばらだった、その責任は、当時、厚労大臣なり政府にあるんだといって責められたわけでありますけれども、正直、そのときの話を今することもないですけれども、そういう運用がされていたのかと知ったわけであります。
だから、大臣にもお話をしています。各都道府県でどういう運用になっているのか。四十七都道府県でばらばらだといけないんじゃないかという思いも持っています。
そこで、ケース一、ケース二の場合をつくりました。
まず、総務省にお尋ねしたいと思います。
軍人在職七年目として、ケース一、ケース二とも同じです。広島にて任務中、原爆に被爆をし、そのときは軽傷であって、やけど程度であった、恩給の一時金を受け取っていた。その後、普通に暮らしていたが、令和になり、百歳で胃がんを発症し、手術をすれば摘出可能な早期胃がんであったが、年齢が高齢であり、手術ができずに胃がんが進行し死亡した、こういうケースの場合は公務扶助料の対象になるでしょうか。
ケース二、同じように七年目の軍人の方が戦地で負傷し、両足が膝上で切断、そのときに増加恩給を受給することとなり受給していたが、平成になり、糖尿病が発症して運動療法ができないために糖尿病のコントロールが悪く、透析に移行し、令和に入り、急性心筋梗塞で死亡した。
このケース一、ケース二は公務扶助料の対象になるのか、まず総務省に聞きたいと思います。
19岡岡本利久厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
令和二年四月一日施行の第十一回の特別弔慰金の受給者の中で、本来の権利者の受給権を相続した方を除きますと、最も若い受給者の方というのは平成五年生まれの三十一歳ということでございます。
この発言のページ
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岡本充功(立憲)
その方が受給権を得てみえるというのは、現行法にのっとって受給権を得られているというふうに理解はしますけれども、三十一歳ということだとすると、同年代の方も同様でありましょうけれども、現実に戦争を経験された、若しくは戦後直後の混乱の中で御苦労を重ねられた年代とはちょっと違うという印象も持つわけであります。
ちなみに、三十代、四十代の方というのは、じゃ、どのくらいいらっしゃるんでしょうか。
この発言のページ
21岡岡本利久厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
三十歳代の受給者の方は、先ほど御答弁を差し上げましたこの方一名ということでございます。それから、四十歳代の受給者というのは六名いらっしゃるということでございます。
なお、こういった特別弔慰金の支給対象となる御遺族につきましては、戦没者等の生存時に出生した方に限られるということでございますが、例えば結核など、戦争中にかかった病因が原因で近年になってから亡くなった場合、比較的年齢が若い御遺族が受給者となることもあるというふうなことで承知をしているところでございます。
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- (上の発言)
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岡本充功(立憲)
まさにそういう意味で、この問い二の話に移るんですけれども、弔慰を示すべき方はどういう方なのか。これからも戦没者としてもちろんお亡くなりになられる方が出てくるとは思いますが、どういった場合にこの令和の時代で戦没者と認定をされるのかということは、一定程度明らかにしておく必要があるのかなと思っています。
今日は総務省にもお越しをいただいていまして、恩給との比較もしてみたいと思って、今日はお越しをいただいています。
お手元の資料で三ページ目以降が総務省作成資料で、今回の法律では三親等までということですけれども、恩給は、これを見ると、祖父母若しくは子というところに公務扶助料は限られています。これは亡くなられたときの支給されるお金でありまして、四ページ目にありますように、遺族給付の中の公務扶助料というところはそこに限られているということです。
また、五ページ目を見ていただくと、この法律とちょっと違うところは、受給権者の裁定は、旧軍人軍属に関しては、恩給の場合、総務大臣が裁定をします。一方で、今回のこの法律は、都道府県知事が裁定をする、事務を請け負うということになっていますけれども、したがって、二つ目のポイントは、恩給との差と同時に、各都道府県で裁定に差がないか。
昔、私、ここの委員会で、そちらに座っているときに責められたことがありまして。年金の運用三号というのがありまして、もう知っている方も少ないかもしれませんけれども、三号年金の受給権のある方が裁定に行ったとき、年金事務所ごとにばらつきがあったわけですよ。それで、例えば、本来は御主人と結婚していて、そして専業主婦をやっていて裁定に来られるというのが通例なわけですけれども、途中で離婚された場合は、年金事務所はそれは把握しない、そして実際、裁定に行って初めて、あれっ、あなた、三号の期間、もうないですよね、離婚されてから年金に入っていませんよねと言われたときに、どう対応するかが事務所ごとに違ったわけですね。
いわゆる事務所ごとの裁定にばらつきがあった、こういったことが民主党政権下で明らかになったということがありまして、正直申し上げて、このときも本当に対応に苦慮したわけでありますが、もう既に裁定をされている、それぞれの年金事務所で裁定がなされてばらばらだった、その責任は、当時、厚労大臣なり政府にあるんだといって責められたわけでありますけれども、正直、そのときの話を今することもないですけれども、そういう運用がされていたのかと知ったわけであります。
だから、大臣にもお話をしています。各都道府県でどういう運用になっているのか。四十七都道府県でばらばらだといけないんじゃないかという思いも持っています。
そこで、ケース一、ケース二の場合をつくりました。
まず、総務省にお尋ねしたいと思います。
軍人在職七年目として、ケース一、ケース二とも同じです。広島にて任務中、原爆に被爆をし、そのときは軽傷であって、やけど程度であった、恩給の一時金を受け取っていた。その後、普通に暮らしていたが、令和になり、百歳で胃がんを発症し、手術をすれば摘出可能な早期胃がんであったが、年齢が高齢であり、手術ができずに胃がんが進行し死亡した、こういうケースの場合は公務扶助料の対象になるでしょうか。
ケース二、同じように七年目の軍人の方が戦地で負傷し、両足が膝上で切断、そのときに増加恩給を受給することとなり受給していたが、平成になり、糖尿病が発症して運動療法ができないために糖尿病のコントロールが悪く、透析に移行し、令和に入り、急性心筋梗塞で死亡した。
このケース一、ケース二は公務扶助料の対象になるのか、まず総務省に聞きたいと思います。
23山山田幸夫総務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
まず、恩給の公務扶助料の対象となるかどうかにつきましては、個別の請求内容に基づき個別に判断することとなりますけれども、一般論として申し上げますれば、恩給の公務扶助料の対象となるためには、その死亡原因について、公務に起因したものと認められる必要がございます。
被爆者援護法で認定された原爆に起因した死亡につきましては、原則として、恩給において公務に起因したものと認めているところでございます。
それからもう一つ、ケース二のお話もございました。こちらにつきましても、先ほどと同様でございますけれども、一般論として申し上げれば、当該軍人の…
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岡本充功(立憲)
それは、もっといろいろな情報も欲しいのかもしれませんが、一般的に言うと、なかなか、戦傷病が原因で死亡に至ったというふうに考えにくい事例もあるんじゃないかと思っているという意味で、ちょっとケースをつくったわけですけれども。
じゃ、同じように、今回の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給に当たっての都道府県裁定では、このケース一、ケース二はそれぞれ、まず都道府県はどのように対応するというふうに答えられたか、厚生労働省に。都道府県は、四十七都道府県、こういうケース一、ケース二はどうされるというふうに答弁をされましたか。厚労省に照会する、認容する、若しくは否定…
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25岡岡本利久厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
個別の事案の判断につきましては、先ほど総務省の方からもお話がありましたけれども、個別の事実関係や状況等を踏まえて行うものだということであるというふうに考えております。
それで、先生からお話のありました都道府県の状況ということでございますが、先日、都道府県の方に対しまして、新規の戦没者が公務死に該当するかどうかの判断について調査をしたということでございます。
具体的には、医師の診断書があって、死亡の経緯として戦争の際の傷と直接の因果関係は記載はしていないが、間接的な影響があった旨の記載があるという事例について、都道府県として公務…
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