山田幸夫総務省大臣官房審議官

2025年3月26日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 146 発言)

お答え申し上げます。

まず、恩給の公務扶助料の対象となるかどうかにつきましては、個別の請求内容に基づき個別に判断することとなりますけれども、一般論として申し上げますれば、恩給の公務扶助料の対象となるためには、その死亡原因について、公務に起因したものと認められる必要がございます。

被爆者援護法で認定された原爆に起因した死亡につきましては、原則として、恩給において公務に起因したものと認めているところでございます。

それからもう一つ、ケース二のお話もございました。こちらにつきましても、先ほどと同様でございますけれども、一般論として申し上げれば、当該軍人の方の死亡原因が公務傷病である場合につきましては公務扶助料の支給が認められるということでございます。

委員御提示の事例に沿って申し上げれば、軍人の方の死亡原因が、公務傷病の足が切断された場合に起因したものであると認められる場合であれば、認められるということになろうかと思われます。

また、直接の死因が脚部の切断ではなく急性心筋梗塞であるという場合においては、脚部の切断から急性心筋梗塞により死亡に至るということが通常の経過であるというふうに認められるものでなければ、公務扶助料の支給は認められないというふうに考えられるところでございます。

いずれにいたしましても、個別の事例につきましては、具体に即し、専門家の意見に照らして判断させていただくということになろうかと思います。

前後のやりとり

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