ありがとうございました。
まさに今副大臣が言及された、地域の、地方の切実な現場の声を、是非、成長を豊かさの実感に転換する賃上げにつなげていただければと思います。
続きまして、大臣所信の中で、スタートアップの支援、こちらについても取り組まれております。
昨日、私が国会が終わって事務所に戻ると、うちの事務所に検査ビジネスのパンフレットが来ておりまして、あなたのがんリスクについて調べます、今、三千円割引ですと。多分、先生方の事務所にもそういう御案内が来ているんじゃないかと思います。
今、日本では、遺伝子とか血液とか尿検査とか、いろいろな非臨床の検査ビジネスというものがスタートアップを中心に非常に広がっておりまして、二〇三〇年までには百億円以上のマーケットになってくるというふうに言われております。
一方で、DTCと言われる消費者向けの検査サービスについては、課題も指摘されております。消費者が利用する中で、品質、信憑性、本当に大丈夫なのか、根拠があるのか、間違った情報に基づいて消費者が誤った行動を取ってしまわないか、こうした観点から、アメリカとか欧州では、ガバナンスの仕組みが法規制として入っているところでもございます。
日本でも、これからこうした非臨床の検査ビジネスが広がっていくためには一定のルールが必要ではないかということで、昨年、厚労省で私が政務官時代に取りまとめさせていただいたヘルスケアスタートアップに関する施策、その提言の十番、お手元の資料にございますが、非臨床の消費者向け検査サービスに関する法規制の明確化を図るということを入れております。
そこで、厚労省にお伺いしたいと思いますが、様々な検査ビジネスがある中で、いろいろな結果報告書というのが送られてくるんですね。その報告書の記載ぶりについてもいろいろあるのでございますが、例えば、結果報告書の中で、あなたのがんリスクはAランクですよとかBランクですよとか、こういう記載があった場合、これは法律上、問題はないんでしょうか。
241
藤丸敏(自民)
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。塩崎彰久君。
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242
塩崎彰久(自民)
自由民主党の塩崎彰久でございます。
質問の機会をありがとうございます。そして、安藤政務官、お元気そうで何よりでございます。
今日は大臣所信に対する質疑ということでございますが、大臣所信、一番最初に出てくるのは、物価上昇を上回る賃上げでございます。先週日曜日には、連合の芳野会長が二十年ぶりに自由民主党の党大会に御出席をいただき、今まさに春闘をやっておりますけれども、賃上げの重要性について訴えられました。
でも、実際、なかなか地方に行くと大変です。私も地元に帰るとよく言われます、塩崎さん、東京の大企業はええかもしれぬけど、なかなか地方は大変よと。まさに…
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243
鰐淵洋子(公明)厚生労働副大臣
お答えいたします。
今委員からも御紹介いただきました地方版政労使会議は、賃上げの機運醸成を図るため、また、持続的な賃上げを実現するために、今月末までに全四十七都道府県におきまして開催することといたしておりまして、これまでに四十四か所で開催をされております。そのうち、御案内をいただきました福岡県を始め、三か所に私は参加をさせていただきました。
その中で、物価上昇を上回る持続的な賃上げが重要である、こういった認識は政労使共に一致をしております。しかし一方で、今委員からも御紹介がありました、賃上げを実現するためには、特に地方、そして中小企業にはまだまだ課題…
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- (上の発言)
244
塩崎彰久(自民)
ありがとうございました。
まさに今副大臣が言及された、地域の、地方の切実な現場の声を、是非、成長を豊かさの実感に転換する賃上げにつなげていただければと思います。
続きまして、大臣所信の中で、スタートアップの支援、こちらについても取り組まれております。
昨日、私が国会が終わって事務所に戻ると、うちの事務所に検査ビジネスのパンフレットが来ておりまして、あなたのがんリスクについて調べます、今、三千円割引ですと。多分、先生方の事務所にもそういう御案内が来ているんじゃないかと思います。
今、日本では、遺伝子とか血液とか尿検査とか、いろいろな非臨床の検査ビジネスというものがスタートアップを中心に非常に広がっておりまして、二〇三〇年までには百億円以上のマーケットになってくるというふうに言われております。
一方で、DTCと言われる消費者向けの検査サービスについては、課題も指摘されております。消費者が利用する中で、品質、信憑性、本当に大丈夫なのか、根拠があるのか、間違った情報に基づいて消費者が誤った行動を取ってしまわないか、こうした観点から、アメリカとか欧州では、ガバナンスの仕組みが法規制として入っているところでもございます。
日本でも、これからこうした非臨床の検査ビジネスが広がっていくためには一定のルールが必要ではないかということで、昨年、厚労省で私が政務官時代に取りまとめさせていただいたヘルスケアスタートアップに関する施策、その提言の十番、お手元の資料にございますが、非臨床の消費者向け検査サービスに関する法規制の明確化を図るということを入れております。
そこで、厚労省にお伺いしたいと思いますが、様々な検査ビジネスがある中で、いろいろな結果報告書というのが送られてくるんですね。その報告書の記載ぶりについてもいろいろあるのでございますが、例えば、結果報告書の中で、あなたのがんリスクはAランクですよとかBランクですよとか、こういう記載があった場合、これは法律上、問題はないんでしょうか。
245森森光敬子厚生労働省医政局長
お答えさせていただきます。
現在、民間事業者による様々な消費者向けの検査サービスが存在するということは承知をしております。
個別事例についての回答は差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として、民間事業者が利用者の検査結果に基づいて疾患の罹患可能性の提示や診断等の医学的判断を行うということについては、医師以外による医業を禁止します医師法第十七条に抵触するおそれがあると考えております。
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246
塩崎彰久(自民)
ありがとうございます。
個人が罹患可能性があるかどうか、高いかどうかについての提示というものは、医師法十七条に違反する可能性があるという非常に具体的な御答弁をいただきました。
まさに、リスクが高いですよと検査機関に言われて病院に行って、結果的に問題はなかった、これはまだいいと思うんですね。でも、DTC検査でリスクは低いですよと言われて、それで病院に行かないで、もしかしたら早期発見の機会を逃してしまった、こういうことがあると本当に命に関わってきてしまうというふうに思っておりますから、この辺りのルールの明確化というのはとても大事だと思っております。
た…
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247森森光敬子厚生労働省医政局長
お答えさせていただきます。
現在、厚労省と経済産業省の連名で平成二十六年に策定をいたしました健康寿命延伸産業分野における新事業活動のガイドラインにおきまして、民間事業者は、検査結果に基づく診断を行うことはできないため、検査後のサービス提供については、検査又は測定の結果の事実や検査項目の一般的な基準値、これを通知するにとどめなければならないとしております。
現在、議員御指摘のように様々な消費者向けの検査サービスが存在する、また御指摘のような表記があるということを踏まえまして、厚生労働省といたしましては、一般的な基準値につきましては、客観的な事実を提示し…
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