森光敬子厚生労働省医政局長

2025年3月12日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 247 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 272 発言)

お答えさせていただきます。

現在、厚労省と経済産業省の連名で平成二十六年に策定をいたしました健康寿命延伸産業分野における新事業活動のガイドラインにおきまして、民間事業者は、検査結果に基づく診断を行うことはできないため、検査後のサービス提供については、検査又は測定の結果の事実や検査項目の一般的な基準値、これを通知するにとどめなければならないとしております。

現在、議員御指摘のように様々な消費者向けの検査サービスが存在する、また御指摘のような表記があるということを踏まえまして、厚生労働省といたしましては、一般的な基準値につきましては、客観的な事実を提示しているということが利用者にとって明らかとなるよう、医学的、科学的根拠が適切に示されていることが必要であるということ、また、事業者にも適切に御理解いただくためにも、具体的な適法例、それから違法例、これを併せてお示しすることについて、現在の当該ガイドラインの見直しを含めた必要な対応を行ってまいりたいと考えております。

引き続き、厚生労働省といたしましては、法令を遵守した適切な消費者向け検査サービスが提供されるよう取り組んでまいりたいと考えております。

前後のやりとり

243の発言を見る

251の発言を見る