お答え申し上げます。
私どもというか、日本では、一九七〇年ぐらいからこの問題を検討して、地層処分ができるかどうかについて、まさに二十年くらいJAEAを中心に検討した結果として、基本的には可能であるという答えを出したわけです。爾来それに基づいてこの法律を作ってやってきたわけですので、私は、その結論を変えるべき大きな別の新しいエビデンスがあるとは思っておりません。
2025年5月15日・第217回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 93 発言)
お答え申し上げます。
私どもというか、日本では、一九七〇年ぐらいからこの問題を検討して、地層処分ができるかどうかについて、まさに二十年くらいJAEAを中心に検討した結果として、基本的には可能であるという答えを出したわけです。爾来それに基づいてこの法律を作ってやってきたわけですので、私は、その結論を変えるべき大きな別の新しいエビデンスがあるとは思っておりません。
先ほど先生から、地層処分のところについては対象外というお言葉があったんですけれども、まずダイジェスト版の十ページに、当委員会で扱わなかった事項というところで、使用済核燃料の処理、処分に関する事項ということで整理しています。こちらは、事故調は半年と言われて、オフィスに行ったら固定電話が三つしかないというオフィスからスタートして、印刷、納品して半年という極めて限られた時間のリソースの中で行われましたので、できることが限られていたということで、できないところということを明示しています。 御質問につきましては、もう先生方がおっしゃったとおりだと思います。なぜこ…
お答え申し上げます。 今の手挙げ方式は私も十分ではない、むしろ手挙げ方式だと、一番高レベル放射性廃棄物処分において重要なのは、科学的に最も安全なところを見つけて、そこに処分することだというふうに思います。 今の手挙げ方式は、手を挙げた人が、手を幾つか上がってきたところから選ぶというものなので、本当に科学的に日本において最も最適なところかというと、そうではない制度になっているわけですね。 それはとても大事なことで、ドイツの場合は、二〇一七年に最終処分選定法ができましたけれども、これまでのやり方を踏まえて、二つやはり決めたわけですね。もちろん国が選定プ…
申し訳ありません、あと二分になってしまいましたので、ちょっと一点だけ端的に。
この地層処分なんですけれども、日本は地震大国ということもあって、やはりそういった心配をされている国民の皆さんは多いです。そういった意味で、フィンランド等は地層処分でやっておられますけれども、そういった形の中で、日本におけるこの地層処分、これが可能なのかどうなのか、近藤先生と鈴木先生に端的にお答えいただければというふうに思います。
お答え申し上げます。
私どもというか、日本では、一九七〇年ぐらいからこの問題を検討して、地層処分ができるかどうかについて、まさに二十年くらいJAEAを中心に検討した結果として、基本的には可能であるという答えを出したわけです。爾来それに基づいてこの法律を作ってやってきたわけですので、私は、その結論を変えるべき大きな別の新しいエビデンスがあるとは思っておりません。
ありがとうございます。
私も個人的には可能だと思っているんですが、新しい科学的知見というのはどんどん出てきますので、そのときそのときに応じて議論をしていくべきだと思っています。そのためには、先ほどの市民参加の形とか、第三者機関をちゃんとつくって、そこできっちり議論していく。そういうプロセスが見えないと、やはり国民の信頼が得られないのではないかと思います。
ありがとうございました。
以上、時間になりましたので、また今後とも様々な御知見を教えていただいて、国会でしっかりとした議論をし、そしてそれを国民の皆様に伝えられるように頑張ってまいりたいと思いますので、どうか今後ともよろしくお願い申し上げます。
本日は大変にありがとうございました。
次に、佐原若子君。