自由民主党の大野敬太郎でございます。
本日のテーマである憲法と現実の乖離に関しては、私も憲法九条と自衛隊の関係を取り上げたいと思います。
現行憲法九条二項では、戦力の不保持、交戦権の否認が明確に規定されておりますが、現実には、我が国は世界でも有数の規模、能力を誇る自衛隊を保有しています。これが憲法と現実の乖離の最たるものであることは、私たち自由民主党だけではなく、多くの政党そして国民の共通認識ではないでしょうか。
私は、かつて防衛大臣政務官を務め、我が国を取り巻く安全保障環境が急激に悪化する中で、国民の生命財産を守るために、二十四時間三百六十五日、いっときの空白をつくることもなく激務に従事している自衛隊の皆さんの姿を実地に見聞きいたしました。このような経験を踏まえても、何としても憲法九条と自衛隊の存在との乖離を解消しなければならないと考えます。
そこで、二つの観点から意見を申し上げます。
一つ目は、日本国憲法は、占領下という、独立と主権を失い、武装解除がなされて、国防を担う実力組織を持たない状態で制定されたために、主権国家の最も根幹的な役割である、いかなるときも国民を守り抜くという国防規定を欠いているということです。
その意味では、現行憲法には最も根幹に当たる規定が欠落していると言わざるを得ません。本来であれば、GHQが引き揚げ、主権を回復した一九五二年に憲法を改正し、誰がどのような手段で国を守るのかを明確にしておくべきでしたが、現在に至るまで放置されたままです。
二つ目は、国防を担う実力組織である自衛隊に対する政治家による統制、すなわちシビリアンコントロールが肝要であるということであります。
この点、私たち自民党が提案している条文イメージは、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とするという政府内の統制と、自衛隊の行動は国会の承認その他の統制に服するという国会による民主的統制の両面から規定することとしています。
諸外国の憲法においても、国防のための実力組織に対するシビリアンコントロールの規定は標準装備されていることから、国防規定と同様に憲法に規定を設けるべき事項であるということを申し上げて、私からの発言とさせていただきます。
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枝野幸男(立憲)
発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。
発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。
また、幹事会の協議に基づき、一回当たりの発言時間は三分以内となります。質問を行う場合、一度に答弁を求めることができるのは二会派までとし、一回当たりの発言時間は全ての答弁時間を含めて五分以内となりますので、御留意ください。
発言時間の経過につきましては、それぞれおお…
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柴山昌彦(自民)
自由民主党の柴山昌彦でございます。
本日テーマとなっている憲法と現実の乖離ということですけれども、そもそも、現行の日本国憲法は解釈の余地が大きい、規律密度の比較的薄い条文となっていることから、ある程度の解釈が時代の変化に伴って認められると考えておりますが、先ほど船田幹事もお話しになった九条ですとか、あるいは裁判官の報酬に係る八十条、また私学助成をあたかも否定するような八十九条などについては、明確に、憲法の文言が公的な主体あるいはその実践と真っ向から食い違っている事例でありますので、憲法が理想とする状態が実現されていないというような抽象的なレベルではなか…
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平岡秀夫(立憲)
立憲民主党の平岡秀夫です。
私は、死刑と憲法について発言をいたします。
日本では古くから死刑制度が存在しておりますけれども、日本国憲法の下でも死刑は合憲であると解釈されて、制度が維持され続けています。他方、世界の潮流としては、現在、死刑廃止国は、事実上の廃止国も含めますと世界の七割を超える百四十四か国に及んでいる中で、日本も国際的には死刑廃止を求められています。
日本国憲法と死刑制度の関係については、次の二つの最高裁大法廷の判決が有名であり、今でも判例として生きています。
まず、昭和二十三年三月の判決は、生命に対する国民の権利についての憲法十三条…
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- (上の発言)
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大野敬太郎(自民)
自由民主党の大野敬太郎でございます。
本日のテーマである憲法と現実の乖離に関しては、私も憲法九条と自衛隊の関係を取り上げたいと思います。
現行憲法九条二項では、戦力の不保持、交戦権の否認が明確に規定されておりますが、現実には、我が国は世界でも有数の規模、能力を誇る自衛隊を保有しています。これが憲法と現実の乖離の最たるものであることは、私たち自由民主党だけではなく、多くの政党そして国民の共通認識ではないでしょうか。
私は、かつて防衛大臣政務官を務め、我が国を取り巻く安全保障環境が急激に悪化する中で、国民の生命財産を守るために、二十四時間三百六十五日、いっときの空白をつくることもなく激務に従事している自衛隊の皆さんの姿を実地に見聞きいたしました。このような経験を踏まえても、何としても憲法九条と自衛隊の存在との乖離を解消しなければならないと考えます。
そこで、二つの観点から意見を申し上げます。
一つ目は、日本国憲法は、占領下という、独立と主権を失い、武装解除がなされて、国防を担う実力組織を持たない状態で制定されたために、主権国家の最も根幹的な役割である、いかなるときも国民を守り抜くという国防規定を欠いているということです。
その意味では、現行憲法には最も根幹に当たる規定が欠落していると言わざるを得ません。本来であれば、GHQが引き揚げ、主権を回復した一九五二年に憲法を改正し、誰がどのような手段で国を守るのかを明確にしておくべきでしたが、現在に至るまで放置されたままです。
二つ目は、国防を担う実力組織である自衛隊に対する政治家による統制、すなわちシビリアンコントロールが肝要であるということであります。
この点、私たち自民党が提案している条文イメージは、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とするという政府内の統制と、自衛隊の行動は国会の承認その他の統制に服するという国会による民主的統制の両面から規定することとしています。
諸外国の憲法においても、国防のための実力組織に対するシビリアンコントロールの規定は標準装備されていることから、国防規定と同様に憲法に規定を設けるべき事項であるということを申し上げて、私からの発言とさせていただきます。
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和田有一朗(維新)
日本維新の会の和田有一朗でございます。
私は、憲法学者でもありませんし、弁護士でもありません。素直に、普通に感じることを発言してみたいと思うんです。我が党の考え方は先ほど阿部委員が申し上げたとおりでありますし、多くの方がいろいろなことを述べられたことをなぞることになるかも分かりません。九条、自衛隊の問題を中心に、素直に、感じるところを発言したいと思うんです。
どこから見ても、自衛隊は国防を担う実力組織、すなわち軍隊だと思います。軍隊です。どこかが攻めてきたら戦えます。当たり前だと思います。
でも、今の憲法を読み解くと、どうも本当にそう読み取れるかな…
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武正公一(立憲)
武正公一です。
国会は国権の最高機関とされながら、それが現実と乖離している点が憲法第七章「財政」です。
昨年の補正予算案は一千億円の災害対策費修正、今年度予算案は、衆議院に回付をされ、高額療養費の修正がされました。それぞれ立憲民主党は予算修正を求めましたが、その修正には、政府の対応に時間を要することで速やかな修正審議ができない事態も起きておりました。国会の議決が速やかに行えるような見直しが必要と考えます。
この十年を振り返れば、予備費が過大に計上され、その使途の範囲を広げてきました。憲法八十三条、国の財政処理の権限は国会議決に基づく一方、予備費は事…
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28
高市早苗(自民)
自由民主党の高市早苗でございます。
まず、現実との乖離というテーマでございますので、私からは、第二十一条、表現の自由及び通信の秘密について申し上げます。
この規定は非常に重要なもので、現行憲法の書きぶりどおり、これは置いておけばいいと思うのですが、ただ、インターネットがなかった時代に定められた憲法でございますので、様々な問題点が発生しております。
つけ加える条文として、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行うことは認められない、こういったものが加わっていればかなりよくなると思うんですが、今直面している問題としましては、国民の皆様の命や財産…
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