立憲民主党の平岡秀夫です。
私は、死刑と憲法について発言をいたします。
日本では古くから死刑制度が存在しておりますけれども、日本国憲法の下でも死刑は合憲であると解釈されて、制度が維持され続けています。他方、世界の潮流としては、現在、死刑廃止国は、事実上の廃止国も含めますと世界の七割を超える百四十四か国に及んでいる中で、日本も国際的には死刑廃止を求められています。
日本国憲法と死刑制度の関係については、次の二つの最高裁大法廷の判決が有名であり、今でも判例として生きています。
まず、昭和二十三年三月の判決は、生命に対する国民の権利についての憲法十三条と三十一条の文理的解釈を基にして、「憲法は、現代多数の文化国家におけると同様に、刑罰として死刑の存置を想定し、これを是認したものと解すべきである。」と判示しています。また、昭和三十年四月の判決は、憲法三十六条が禁じる残虐な刑罰に関して、「現在各国において採用している死刑執行方法は、絞殺、斬殺、銃殺、電気殺、瓦斯殺等であるが、これらの比較考量において一長一短の批判があるけれども、現在わが国の採用している絞首方法が他の方法に比して特に人道上残虐であるとする理由は認められない。」と判示しています。
他方、国連の人権理事会は、国連加盟国百九十三か国の全ての国の人権状況を普遍的に審査する仕組みとして、約四年半のサイクルで、UPR、普遍的・定期的レビューを行っていますが、我が国に対して、二〇一七年十一月、二〇二三年一月に行ったUPRでは、例えば、ドイツが、直ちに死刑執行モラトリアムを正式に導入し、死刑廃止を目指して自由権規約第二選択議定書を締結することを勧告し、イギリスが、被害者及び被害者家族への最適な支援に向けて取り組む一方で、死刑執行のモラトリアムを導入し、死刑廃止に関する公共の議論を促進することと勧告し、そのほかにも多くの国々が我が国に対して立て続けに死刑廃止に向けての勧告を出しています。
今や世界の多くの文化国家が死刑制度を廃止している中では、仮に死刑執行方法が最も苦痛を与えないと言われている薬物殺であったとしても、死刑囚に与える精神的苦痛や肉体的負担並びに死刑執行人の心理的苦痛を考えますと、現代社会では、残虐ではない死刑執行方法などあり得ません。
現行日本国憲法は死刑制度のない刑罰制度とより親和的であると考えられるところであり、速やかに死刑存廃の国民的議論を行うべきと考えます。
以上です。
21
武正公一(立憲)
御質問にお答えいたします。
今国会につきましては、御案内のように、落ち着いた環境の中、憲法審査会の議論を進めてまいりました。
その中で、前任期中の、特にこの憲法審査会で、四党一会派の皆さんから、緊急事態における国会議員の任期延長、これの議論が進められてきたことは承知をしております。
今国会では、こうした緊急事態における議員任期延長について、初めてテーマとして取り扱って議論を深めました。我が党からは、国会議員の議員任期延長は必要ない、立法事実はないと、東日本大震災と同じような状況下でも八割以上の選挙区で選挙が行えるということから申し上げたところでござ…
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22
枝野幸男(立憲)
発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。
発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。
また、幹事会の協議に基づき、一回当たりの発言時間は三分以内となります。質問を行う場合、一度に答弁を求めることができるのは二会派までとし、一回当たりの発言時間は全ての答弁時間を含めて五分以内となりますので、御留意ください。
発言時間の経過につきましては、それぞれおお…
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23
柴山昌彦(自民)
自由民主党の柴山昌彦でございます。
本日テーマとなっている憲法と現実の乖離ということですけれども、そもそも、現行の日本国憲法は解釈の余地が大きい、規律密度の比較的薄い条文となっていることから、ある程度の解釈が時代の変化に伴って認められると考えておりますが、先ほど船田幹事もお話しになった九条ですとか、あるいは裁判官の報酬に係る八十条、また私学助成をあたかも否定するような八十九条などについては、明確に、憲法の文言が公的な主体あるいはその実践と真っ向から食い違っている事例でありますので、憲法が理想とする状態が実現されていないというような抽象的なレベルではなか…
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- (上の発言)
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平岡秀夫(立憲)
立憲民主党の平岡秀夫です。
私は、死刑と憲法について発言をいたします。
日本では古くから死刑制度が存在しておりますけれども、日本国憲法の下でも死刑は合憲であると解釈されて、制度が維持され続けています。他方、世界の潮流としては、現在、死刑廃止国は、事実上の廃止国も含めますと世界の七割を超える百四十四か国に及んでいる中で、日本も国際的には死刑廃止を求められています。
日本国憲法と死刑制度の関係については、次の二つの最高裁大法廷の判決が有名であり、今でも判例として生きています。
まず、昭和二十三年三月の判決は、生命に対する国民の権利についての憲法十三条と三十一条の文理的解釈を基にして、「憲法は、現代多数の文化国家におけると同様に、刑罰として死刑の存置を想定し、これを是認したものと解すべきである。」と判示しています。また、昭和三十年四月の判決は、憲法三十六条が禁じる残虐な刑罰に関して、「現在各国において採用している死刑執行方法は、絞殺、斬殺、銃殺、電気殺、瓦斯殺等であるが、これらの比較考量において一長一短の批判があるけれども、現在わが国の採用している絞首方法が他の方法に比して特に人道上残虐であるとする理由は認められない。」と判示しています。
他方、国連の人権理事会は、国連加盟国百九十三か国の全ての国の人権状況を普遍的に審査する仕組みとして、約四年半のサイクルで、UPR、普遍的・定期的レビューを行っていますが、我が国に対して、二〇一七年十一月、二〇二三年一月に行ったUPRでは、例えば、ドイツが、直ちに死刑執行モラトリアムを正式に導入し、死刑廃止を目指して自由権規約第二選択議定書を締結することを勧告し、イギリスが、被害者及び被害者家族への最適な支援に向けて取り組む一方で、死刑執行のモラトリアムを導入し、死刑廃止に関する公共の議論を促進することと勧告し、そのほかにも多くの国々が我が国に対して立て続けに死刑廃止に向けての勧告を出しています。
今や世界の多くの文化国家が死刑制度を廃止している中では、仮に死刑執行方法が最も苦痛を与えないと言われている薬物殺であったとしても、死刑囚に与える精神的苦痛や肉体的負担並びに死刑執行人の心理的苦痛を考えますと、現代社会では、残虐ではない死刑執行方法などあり得ません。
現行日本国憲法は死刑制度のない刑罰制度とより親和的であると考えられるところであり、速やかに死刑存廃の国民的議論を行うべきと考えます。
以上です。
25
大野敬太郎(自民)
自由民主党の大野敬太郎でございます。
本日のテーマである憲法と現実の乖離に関しては、私も憲法九条と自衛隊の関係を取り上げたいと思います。
現行憲法九条二項では、戦力の不保持、交戦権の否認が明確に規定されておりますが、現実には、我が国は世界でも有数の規模、能力を誇る自衛隊を保有しています。これが憲法と現実の乖離の最たるものであることは、私たち自由民主党だけではなく、多くの政党そして国民の共通認識ではないでしょうか。
私は、かつて防衛大臣政務官を務め、我が国を取り巻く安全保障環境が急激に悪化する中で、国民の生命財産を守るために、二十四時間三百六十五日、…
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26
和田有一朗(維新)
日本維新の会の和田有一朗でございます。
私は、憲法学者でもありませんし、弁護士でもありません。素直に、普通に感じることを発言してみたいと思うんです。我が党の考え方は先ほど阿部委員が申し上げたとおりでありますし、多くの方がいろいろなことを述べられたことをなぞることになるかも分かりません。九条、自衛隊の問題を中心に、素直に、感じるところを発言したいと思うんです。
どこから見ても、自衛隊は国防を担う実力組織、すなわち軍隊だと思います。軍隊です。どこかが攻めてきたら戦えます。当たり前だと思います。
でも、今の憲法を読み解くと、どうも本当にそう読み取れるかな…
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武正公一(立憲)
武正公一です。
国会は国権の最高機関とされながら、それが現実と乖離している点が憲法第七章「財政」です。
昨年の補正予算案は一千億円の災害対策費修正、今年度予算案は、衆議院に回付をされ、高額療養費の修正がされました。それぞれ立憲民主党は予算修正を求めましたが、その修正には、政府の対応に時間を要することで速やかな修正審議ができない事態も起きておりました。国会の議決が速やかに行えるような見直しが必要と考えます。
この十年を振り返れば、予備費が過大に計上され、その使途の範囲を広げてきました。憲法八十三条、国の財政処理の権限は国会議決に基づく一方、予備費は事…
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