まず、阿部委員に対しての質問にお答えしますが、阿部委員からは、自由民主党の二〇一二年における憲法改正草案、これは私、船田が過去において歴史的文書であるということを述べまして、それを復活したらどうか、そういう趣旨であると思いますが、二〇一二年憲法草案を歴史的文書とは言いましたけれども、決して否定したものではない、こういうふうに申し上げておきたいと思います。
その二〇一二年の草案を踏まえた上で、そして、二〇一八年に、より緊急に憲法改正をすべきと考える四項目、すなわち、九条、緊急事態、教育の充実、それから参議院の合区の解消、この四つの緊急なテーマを選ばせていただいた、それを提言をしているということで今日に至っております。
特に九条につきましては、先ほど申し上げましたように、自衛隊の明記のみならず、いわゆる国防規定を共にこの四項目でも述べておりますので、これは二〇一二年草案を踏襲しているというふうに御理解いただきたいと思っております。
次に、れいわ大石議員の質問にお答えします。
自民党として、憲法前文にある憲法あるいは政府の役割は、国民主権を守ること、国民の平和それから幸せを守ること、当然これは政府の役割であり、憲法の目指すところであることには変わりがないわけであります。
しかしながら、そのような現行憲法においても、あるいは各種の法律におきましても守り切れない事態、新たな事態、そういったものが生じたときには、やはり憲法改正や法律の改正を検討して、日本国を守る、あるいは日本国民を守る、守れるようにするというのがこれまた政府の役割であり、憲法の在り方ではないか、このように思っておりまして、決して憲法前文に背理することにはならないと認識をしています。
以上です。
17
枝野幸男(立憲)
次に、北神圭朗さん。
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18
北神圭朗政府参考人など
有志の会の北神圭朗です。
以前も指摘したとおり、世界を見渡すと、各国軍隊の行動を法律で縛るものは、基本的に国際法だけです。それ以外は、自国を守るためであれば基本的に何でもできるというネガリスト方式が常識です。
ところが、自衛隊だけは、九条の必要最小限度という解釈により自衛権が制約され、警察法的な、やれることを限定列挙するポジリスト方式が採用されています。
そもそも、警察と軍隊の目的は全く違います。前者は、治安維持、犯罪防止が主たる任務です。そのためには、自国民に対し、必要に応じて実力を行使せざるを得ません。こうしたことから、警察法は、国民の権利を侵…
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19
枝野幸男(立憲)
次に、委員各位による発言に入りますが、その前に、ただいま一巡目の御発言の中で、維新阿部議員から自由民主党に、れいわ大石委員から自由民主党と立憲民主党に質問がございました。
まず、申し上げます。
質問をされる場合は、できるだけ事前に紙で御提起をいただければ、答弁の方も御準備をいただいて実りある議論になるかなということで幹事会申合せをいたしておりますので、今後御留意をいただければと思います。
その上で、お答えになりますか。
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- (上の発言)
20
船田元(自民)
まず、阿部委員に対しての質問にお答えしますが、阿部委員からは、自由民主党の二〇一二年における憲法改正草案、これは私、船田が過去において歴史的文書であるということを述べまして、それを復活したらどうか、そういう趣旨であると思いますが、二〇一二年憲法草案を歴史的文書とは言いましたけれども、決して否定したものではない、こういうふうに申し上げておきたいと思います。
その二〇一二年の草案を踏まえた上で、そして、二〇一八年に、より緊急に憲法改正をすべきと考える四項目、すなわち、九条、緊急事態、教育の充実、それから参議院の合区の解消、この四つの緊急なテーマを選ばせていただいた、それを提言をしているということで今日に至っております。
特に九条につきましては、先ほど申し上げましたように、自衛隊の明記のみならず、いわゆる国防規定を共にこの四項目でも述べておりますので、これは二〇一二年草案を踏襲しているというふうに御理解いただきたいと思っております。
次に、れいわ大石議員の質問にお答えします。
自民党として、憲法前文にある憲法あるいは政府の役割は、国民主権を守ること、国民の平和それから幸せを守ること、当然これは政府の役割であり、憲法の目指すところであることには変わりがないわけであります。
しかしながら、そのような現行憲法においても、あるいは各種の法律におきましても守り切れない事態、新たな事態、そういったものが生じたときには、やはり憲法改正や法律の改正を検討して、日本国を守る、あるいは日本国民を守る、守れるようにするというのがこれまた政府の役割であり、憲法の在り方ではないか、このように思っておりまして、決して憲法前文に背理することにはならないと認識をしています。
以上です。
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武正公一(立憲)
御質問にお答えいたします。
今国会につきましては、御案内のように、落ち着いた環境の中、憲法審査会の議論を進めてまいりました。
その中で、前任期中の、特にこの憲法審査会で、四党一会派の皆さんから、緊急事態における国会議員の任期延長、これの議論が進められてきたことは承知をしております。
今国会では、こうした緊急事態における議員任期延長について、初めてテーマとして取り扱って議論を深めました。我が党からは、国会議員の議員任期延長は必要ない、立法事実はないと、東日本大震災と同じような状況下でも八割以上の選挙区で選挙が行えるということから申し上げたところでござ…
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22
枝野幸男(立憲)
発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。
発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。
また、幹事会の協議に基づき、一回当たりの発言時間は三分以内となります。質問を行う場合、一度に答弁を求めることができるのは二会派までとし、一回当たりの発言時間は全ての答弁時間を含めて五分以内となりますので、御留意ください。
発言時間の経過につきましては、それぞれおお…
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23
柴山昌彦(自民)
自由民主党の柴山昌彦でございます。
本日テーマとなっている憲法と現実の乖離ということですけれども、そもそも、現行の日本国憲法は解釈の余地が大きい、規律密度の比較的薄い条文となっていることから、ある程度の解釈が時代の変化に伴って認められると考えておりますが、先ほど船田幹事もお話しになった九条ですとか、あるいは裁判官の報酬に係る八十条、また私学助成をあたかも否定するような八十九条などについては、明確に、憲法の文言が公的な主体あるいはその実践と真っ向から食い違っている事例でありますので、憲法が理想とする状態が実現されていないというような抽象的なレベルではなか…
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