ありがとうございます。
先生の資料の十四ページ、十五ページに、外国からの偽・誤情報、これに対しては割と、ほかのところの論調と違って、政府と連携すべきだし、国家安全保障戦略に基づいて対処すべきだと。
そのとおりだと私は思うんですが、これはやはり外国勢力に対しては別基準で考えるべきなのか、つまり、表現の自由でいうと、国民の表現の自由の侵害にはならぬということで違う基準でお考えになっているのか、お聞きしたいと思います。
2025年5月22日・第217回国会 衆議院 憲法審査会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 81 発言)
ありがとうございます。
先生の資料の十四ページ、十五ページに、外国からの偽・誤情報、これに対しては割と、ほかのところの論調と違って、政府と連携すべきだし、国家安全保障戦略に基づいて対処すべきだと。
そのとおりだと私は思うんですが、これはやはり外国勢力に対しては別基準で考えるべきなのか、つまり、表現の自由でいうと、国民の表現の自由の侵害にはならぬということで違う基準でお考えになっているのか、お聞きしたいと思います。
内容次第だろうと思います。説明の中でも厚生労働省あるいは外務省の事例を取り上げましたけれども、訂正情報を出す、あるいは補足的な情報を出す場合でも、例えば広報協議会の場合であれば、国民投票の在り方そのものに関する事実に反する情報、あるいは、広報協議会をかたる偽広報協議会サイトなるものが登場をする、ソーシャルメディアのアカウントが登場をするといった場合、これに対して否定の情報が出せる当事者というのは広報協議会なわけですね。ということでいいますと、そのような、広報協議会自体が逆に言うと説明責任を問われるというか、否定の主体になるような事案であれば、それまでを否…
もう一点、今の質問で特にお聞きしたかったのは、表現の自由との関係でいうと、萎縮効果をもたらすと。
ですから、おっしゃるように、広報協議会に関する情報を流すときに、例えばですよ、郵便投票は不正が行われているとか、これはやはり広報協議会がちゃんと説明すべきだと私は思うんですが、それについて、これをただ一般事実として言うのか、それか、こういう情報が流布されているけれども事実はこうですよという言い方はいわゆる萎縮効果には結びつかないのかどうかというのをお聞きしたいと思います。
そのようないわば補足情報を発信をされるということを想定されるのであれば、どのような情報について補足、参考情報を発信をするかというようなガイドラインなりあらかじめの方針を示された上で、その範囲内で、国民投票法に関わる事務、あるいは、国民投票法の中の広報協議会の業務が規定された条文の中で読める内容については、情報発信を、事実に基づいた補足情報の発信を行うというようなことが明確になっていれば、国民としても、不安を抱かないでその情報を受け止めることができるのではないかと考えます。
ありがとうございます。
先生の資料の十四ページ、十五ページに、外国からの偽・誤情報、これに対しては割と、ほかのところの論調と違って、政府と連携すべきだし、国家安全保障戦略に基づいて対処すべきだと。
そのとおりだと私は思うんですが、これはやはり外国勢力に対しては別基準で考えるべきなのか、つまり、表現の自由でいうと、国民の表現の自由の侵害にはならぬということで違う基準でお考えになっているのか、お聞きしたいと思います。
外国による情報操作と干渉、いわゆるFIMIの問題点については、例えばファクトチェックの論点で考えていくと、事実に基づいて、流通している情報の正確性までは検証できますけれども、これが情報戦の一環であるというような位置づけを行うためには、その拡散経路であるとか、それに関わった特定のアカウント、こういったものの蓄積あるいはその分析のノウハウ、こういったものも必要になってきます。 そして、ファクトチェック団体あるいはメディアが検証を行えるのは、やはり流通している情報の真偽までであって、その裏側にある拡散の仕組み、経路、関与しているアクター、こういったことについ…
次に、これは外国の話は除いて、我が国は、私の印象では、非常に表現の自由というものを、優等生というか、重視される方が多い。 それで、今日の資料にも出てきた六ページのデジタルサービス法、これも自主規制とみんな言うけれども、かなり厳格な罰則がついている。だから、まあ自主規制といえば自主規制ですけれども、そのガイドラインに従わないと世界の総売上げの六%ぐらいの罰金が来ると。かなりの金額です。 例えば、先生の八ページに、ラベルづけとかそういうのは駄目だという話なんですけれども、カリフォルニア州は、昨年の九月に法律で、コンテンツの削除、それからラベルづけというも…
ありがとうございます。
日本において表現の自由が非常に優遇されているというのはそのとおりではあるかなと思いますけれども、今後、それに対して一定の、規制ではないですけれども、偽・誤情報に対してまで表現の自由を認めるのかというところはまた異なる問題かとは考えておりますので、これからこういったところは、先ほども申し上げましたけれども、情報空間というのは常に変化し続けるものでありますので、これまでこうだったからといってそれが継続するものでもないと考えておりますので、これから新たなことを考えていく必要はあるのではないかと考えております。