内容次第だろうと思います。説明の中でも厚生労働省あるいは外務省の事例を取り上げましたけれども、訂正情報を出す、あるいは補足的な情報を出す場合でも、例えば広報協議会の場合であれば、国民投票の在り方そのものに関する事実に反する情報、あるいは、広報協議会をかたる偽広報協議会サイトなるものが登場をする、ソーシャルメディアのアカウントが登場をするといった場合、これに対して否定の情報が出せる当事者というのは広報協議会なわけですね。ということでいいますと、そのような、広報協議会自体が逆に言うと説明責任を問われるというか、否定の主体になるような事案であれば、それまでを否定するものではないと思います。
というのも、ファクトチェック団体あるいはマスメディアがそのような情報を覚知して検証を行う場合、取材先というのは広報協議会になるわけで、これは本物ですか、このような情報は出していますかと取材の電話をかけるのは広報協議会事務局になるかと思いますので、広報協議会がその案件について自身で情報発信をされるということは、私の整理の中では、広報の活動の一環として整理できるのではないかと考えております。
68平平和博桜美林大学リベラルアーツ学群教授
はい。
私が関わっている日本ファクトチェックセンター、それから私のバックグラウンドである新聞記者の立場から申し上げると、対抗できるのは事実のみかと思います。事実に基づいて情報発信をする、情報を吟味するということに尽きるのではないかと思います。
以上です。
この発言のページ
69
枝野幸男(立憲)
次に、北神圭朗さん。
この発言のページ
70
北神圭朗政府参考人など
有志の会の北神圭朗です。
両参考人の先生方には、本当に勉強になるような御説明をいただきまして、心から御礼を申し上げたいというふうに思います。
私、広報協議会に関心がありますので、平先生にちょっと質問が集中すると思いますけれども、よろしくお願いしたいと思います。
まず、先生、広報協議会について、ファクトチェックは駄目だ、ただ、正確で分かりやすい事実をできるだけ国民に届くようにすることは大事だという話なんですが、具体的に、例えば、こういう情報がSNSで流れているけれども事実はこうですよというような広報を出すということはいわゆる表現の自由との抵触は問題な…
この発言のページ
- (上の発言)
71平平和博桜美林大学リベラルアーツ学群教授
内容次第だろうと思います。説明の中でも厚生労働省あるいは外務省の事例を取り上げましたけれども、訂正情報を出す、あるいは補足的な情報を出す場合でも、例えば広報協議会の場合であれば、国民投票の在り方そのものに関する事実に反する情報、あるいは、広報協議会をかたる偽広報協議会サイトなるものが登場をする、ソーシャルメディアのアカウントが登場をするといった場合、これに対して否定の情報が出せる当事者というのは広報協議会なわけですね。ということでいいますと、そのような、広報協議会自体が逆に言うと説明責任を問われるというか、否定の主体になるような事案であれば、それまでを否定するものではないと思います。
というのも、ファクトチェック団体あるいはマスメディアがそのような情報を覚知して検証を行う場合、取材先というのは広報協議会になるわけで、これは本物ですか、このような情報は出していますかと取材の電話をかけるのは広報協議会事務局になるかと思いますので、広報協議会がその案件について自身で情報発信をされるということは、私の整理の中では、広報の活動の一環として整理できるのではないかと考えております。
72
北神圭朗政府参考人など
もう一点、今の質問で特にお聞きしたかったのは、表現の自由との関係でいうと、萎縮効果をもたらすと。
ですから、おっしゃるように、広報協議会に関する情報を流すときに、例えばですよ、郵便投票は不正が行われているとか、これはやはり広報協議会がちゃんと説明すべきだと私は思うんですが、それについて、これをただ一般事実として言うのか、それか、こういう情報が流布されているけれども事実はこうですよという言い方はいわゆる萎縮効果には結びつかないのかどうかというのをお聞きしたいと思います。
この発言のページ
73平平和博桜美林大学リベラルアーツ学群教授
そのようないわば補足情報を発信をされるということを想定されるのであれば、どのような情報について補足、参考情報を発信をするかというようなガイドラインなりあらかじめの方針を示された上で、その範囲内で、国民投票法に関わる事務、あるいは、国民投票法の中の広報協議会の業務が規定された条文の中で読める内容については、情報発信を、事実に基づいた補足情報の発信を行うというようなことが明確になっていれば、国民としても、不安を抱かないでその情報を受け止めることができるのではないかと考えます。
この発言のページ
74
北神圭朗政府参考人など
ありがとうございます。
先生の資料の十四ページ、十五ページに、外国からの偽・誤情報、これに対しては割と、ほかのところの論調と違って、政府と連携すべきだし、国家安全保障戦略に基づいて対処すべきだと。
そのとおりだと私は思うんですが、これはやはり外国勢力に対しては別基準で考えるべきなのか、つまり、表現の自由でいうと、国民の表現の自由の侵害にはならぬということで違う基準でお考えになっているのか、お聞きしたいと思います。
この発言のページ