田尻貴裕内閣官房GX実行推進室次長

2025年5月9日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)

お答え申し上げます。

東京都や埼玉県の自治体で、独自に排出量取引制度を導入しているものというふうに承知しております。こうした取組は、自治体主導での排出削減の取組を推進するという観点から重要な意義があるものと認識をしてございます。

その上で、今般導入する排出量取引制度の中で、制度対象者に適用される炭素価格は、産業競争力の強化と脱炭素の実現という国全体の目的の下で一律の考え方に基づき定められるべきものでございまして、地域差が生じたり、自治体と国の両制度で事業者に二重負担が生じるような事態は回避する必要があるというふうに考えてございます。

その際、憲法第九十四条におきまして、地方公共団体の条例の制定は法律の範囲内というふうになっているということから、仮に今般導入をする排出量取引制度と自治体制度に重複がある場合には、その重複が解消されるように自治体側で措置を行うことが必要になるというふうに考えてございます。

こうした観点から、国と自治体制度の関係を明確にするため、本法律案では、国の制度の直接的な対象とならない間接排出に関する措置であったりとか、国の制度対象も含めた事業者に対して、排出量の報告に関する義務を条例に基づき事業者に課すということについては妨げないという旨を規定をしているところでございます。

当該規定に基づきまして、国、自治体の役割分担が整理をされ、それぞれでGXの取組が進むよう、関係する自治体とは制度の検討段階から対話を行っているところでございまして、引き続き丁寧に対話を進めていきたいというふうに考えているところでございます。

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