デジタル市場、一般論としては、特定の事業者に市場の支配が集中するという傾向がありまして、特定の一者ないし二者が非常に力の強い地位にあるということは一般としてそうだと思います。
デジタル市場におけますデジタルプラットフォーム事業者による競争制限行為に対しては、昨日のグーグルの件もありますし、また、優越的地位の濫用ということですと、アマゾンジャパンの事件審査を行ったことも含めまして、これまでも、公正取引委員会において独占禁止法に基づく事件審査を行うなど、積極的に取り組んできたところでございます。
加えて、独占禁止法による個別事案に即した対応では立証活動が著しく長引く等の課題があることを踏まえまして、国民生活や経済活動の基盤となっているスマートフォンの利用に特に必要なソフトウェア、OSでありますとかアプリストアなどですが、これらにつきまして、迅速かつ効果的に競争環境の整備を図るため、昨年、スマホソフトウェア競争促進法が立法され、本年十二月の全面施行に向けて、現在、公正取引委員会でも準備をしているところでございます。
公正取引委員会としましては、このスマホソフトウェア競争促進法の実効的な運用、また、これに加えまして、引き続き、スマートフォン以外のデジタル市場の他の商品、サービスにつきましても、優越的地位の濫用を含め競争上の問題が生じていないか注視いたしまして、独占禁止法上の問題があれば、独禁法に基づいて厳正に対処する所存でございます。
211平平岩征樹(国民)
分かりました。その辺りについても、まだまだ公契約に関する優先的地位の濫用というのは懸念されるところでありますので、是非しっかりやっていただきたいと思っております。
さて、ちょっとここからは少し話題を変えて、デジタルプラットフォームについてお伺いしていきたいと思います。
私たちの生活は、私が申し上げるまでもなく、アマゾン、グーグル、アップルといった、いわゆる巨大なデジタルプラットフォーマーともう切っても切り離せない関係になっているということは御承知のとおりです。
こうした状況の下では、これらのプラットフォーマーが取引相手に対して不当な条件を強いたとし…
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212大大胡勝公正取引委員会事務総局審査局長
お答え申し上げます。
公正取引委員会は、グーグル社が、遅くとも令和二年七月以降、アンドロイド端末メーカーとの間で、端末メーカーが製造する端末へのグーグルプレーと称するストアアプリの初期搭載の許諾に併せて、グーグルサーチと称する検索アプリ等の自己のアプリを初期搭載させ、加えて、当該アプリのアイコン等の端末画面上の配置場所を指定するなどの契約を締結していること、また、アンドロイド端末メーカーらとの間で、自己と競争関係にある事業者の検索アプリ等を搭載しないことなどを条件に金銭を支払う内容の契約を締結していることから、グーグル社以外の事業者の検索機能を端末に実…
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213平平岩征樹(国民)
昨日のことについて、急遽の質問になりましたが、御答弁いただき、ありがとうございます。
今回、このタイミングであえて取り上げさせていただいたのは、それだけデジタルプラットフォーマーをめぐる諸問題が大きくなって、今まさに顕在化しているということをこの委員会で共有したかったということがあります。
もちろん、この下請法の範囲での問題もまだまだあって、三月下旬にも勧告の発表があったとおり、依然重要な問題です。しかし、それらの問題が元請、下請の範囲内で起きるのに対して、デジタルプラットフォーマーについては、その影響する範囲がほとんど全国民、また全世界の事業者に及…
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- (上の発言)
214佐佐久間正哉公正取引委員会事務総局官房デジタル・国際総括審議官
デジタル市場、一般論としては、特定の事業者に市場の支配が集中するという傾向がありまして、特定の一者ないし二者が非常に力の強い地位にあるということは一般としてそうだと思います。
デジタル市場におけますデジタルプラットフォーム事業者による競争制限行為に対しては、昨日のグーグルの件もありますし、また、優越的地位の濫用ということですと、アマゾンジャパンの事件審査を行ったことも含めまして、これまでも、公正取引委員会において独占禁止法に基づく事件審査を行うなど、積極的に取り組んできたところでございます。
加えて、独占禁止法による個別事案に即した対応では立証活動が著しく長引く等の課題があることを踏まえまして、国民生活や経済活動の基盤となっているスマートフォンの利用に特に必要なソフトウェア、OSでありますとかアプリストアなどですが、これらにつきまして、迅速かつ効果的に競争環境の整備を図るため、昨年、スマホソフトウェア競争促進法が立法され、本年十二月の全面施行に向けて、現在、公正取引委員会でも準備をしているところでございます。
公正取引委員会としましては、このスマホソフトウェア競争促進法の実効的な運用、また、これに加えまして、引き続き、スマートフォン以外のデジタル市場の他の商品、サービスにつきましても、優越的地位の濫用を含め競争上の問題が生じていないか注視いたしまして、独占禁止法上の問題があれば、独禁法に基づいて厳正に対処する所存でございます。
215平平岩征樹(国民)
今お答えいただいたように、スマホ法とか透明化法とか、法律も整備されていますが、これは、やはりピンポイントの対応で、いわゆる包括的にデジタルフォーマー全体に対して網をかけているわけではないというふうに思います。
やはり、優先的地位の濫用が従来で想定されていたものとは全然違うものが起こっていて、例えばネット通販で物を売られている小売業とか製造販売業の方だと共感してもらえると思うんですが、例えばアマゾンとか楽天とかから排除されたら、そもそももはや商売が成り立たないのはもちろんのこと、そういうふうに、検索ページで一ページ目の、しかもできるだけ上位に表れるかどう…
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216古古谷一之公正取引委員会委員長
議員から御指摘の論点は、基本的に私どもも共有をさせていただいていると思っております。
デジタル市場において強大な影響力を有するデジタルプラットフォーム事業者の競争上の問題への対応につきましては、御指摘がありました優越的地位の濫用にとどまらず、それこそ、支配とか排除といった、より大きな独占、寡占の問題をはらむ部分もございますので、公正取引委員会としては、基本的には独占禁止法でしっかり対応すること、これが一番大事なんだと思っております。
その上で、御指摘ありましたように、昨年も、スマートフォン、これは、国民みんなが持っているような、もう我々の社会生活や経…
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217平平岩征樹(国民)
ありがとうございます。
下請法の成り立ちを見ると、下請法は元々、独禁法が制定された昭和二十年代に、優先的地位の濫用は主に元請、下請の関係の中で起き得ることが多かったために、いわゆる場面を限定して早く処理できるように補完的に立法された。
しかし、今御答弁もいただきましたけれども、やはり、最近の動向を見ると、プラットフォーマーの存在はもう大幅に増していて、下請構造を持たない取引、あるいは国境を越えたプラットフォーム上の取引において、優先的地位の濫用が見られるわけです。やはり、これは、もはや下請法に並ぶ独禁法を補完する法律として、例えばデジタルプラットフォ…
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